マンション規約共用部の登記について

このQ&Aのポイント
  • マンション規約共用部の登記について法律に無知な私が疑問を抱いた。マンション業者の表示登記と所有権保存登記の関係や、管理員が常駐する建物の登記の扱いについて教えて欲しい。
  • マンションの所有権保存登記において、管理員が常駐する建物は規約共用の扱いであり、表示登記の対象ではないのか、法人化しない場合に所有権の登記をしなくても問題は生じないのか、あるいは手続きが必要なのか疑問がある。
  • さらに、マンションの集会室となる一戸については特に手続きがなされていないと思われるが、その所有権の処理はどのように行われるのかも知りたい。マンションの共用物への手続きについて詳しく教えてほしい。
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マンション規約共用部の登記について

私はマンションに住んでおりますが、ふと疑問が生じたことがありますが、法律のことがよくわからないので、どなたかご教授ください(法律に無知であるため、そもそも誤った認識をしているところがあるかもしれませんが、そのときはそれをご指摘いただければ幸いです)。 疑問とは登記関係であります。  一般的にマンションが新築された場合、まずはマンション業者が表示登記申請を行い、その後マンション購入者がそれぞれ所有権保存登記を申請します。 〔疑問1〕(1)住棟とは別に管理員が常駐する建物が        ある場合、この建物は規約共用の扱        いになりますが、こうした建物は表        示登記の対象にはならないのでしょうか      (2)特に手続きしない場合、登記上は「所有者       の無い建物」という扱いになるのでしょうか       (管理組合が法人であれば登記できると思う       のですが、法人化しない場合特に所有権の       登記はしないと思うのですが、特に問題は       生じないでしょうか?) 〔疑問2〕(1)例えば10戸を有するマンションがあった       とします。このうち1戸を集会室として       規約共用にした場合、建物に対する表示       登記がなされ、その後9戸については購       入者が所有権保存の登記はされますが、       集会室とした1戸については特に手続き       等はされていないと思います。       こうしたものの所有権は法律上どう処理(扱       い)されているのでしょうか これらは、なんらか別の手続きで区分所有者の共用物であ る旨の手続きは通常行われるものなのでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • buttonhole
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回答No.1

〔疑問1〕 (1)建物である以上、表題登記をする必要があります。規約共用部分である場合、規約供用の旨の登記をすることができます。(表題部に登記されます。) (2)表題登記がない建物は、未登記建物ですが、所有者がいないわけではありません。誰が所有者かは、民法などの実体法により判断されます。  なお、規約供用の旨の登記をしないと、規約供用であることを第三者に対抗できません。 〔疑問2〕 (1)各共有者の持分割合は、その有する専有部分の床面積割合の持分になります。

chohchan
質問者

お礼

ここに挙げた例は、正に私が住んでいるマンションの状況であります。今まで何の疑問ももっていなかったのですが、受験勉強で登記のことを学んでいる中で、「いったい自分のマンションではどのように処理されているんだろう?」という疑問がわき、管理組合に問い合わせをする前に、本来あるべき姿を確認するために質問させていただきました。  ありがとうございました。 回答を参考に管理組合に対し確認したいと思います。

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