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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:◆住所変更登記の記入について (マンション)◆)
住所変更登記の記入について(マンション)
このQ&Aのポイント
- 住所変更登記を郵送で行います。マンション内の専有部分を2つ所有しており、権利証はA冊とB冊あります。申請書には不動産番号を記入し、賃借権に関しては詳細も必要ですか?
- 不動産番号のみで申請書に記入する場合、2つの専有部分を1枚の申請用紙に記入しても良いですか?
- 住所変更登記の印紙は、専有部分で1000円、賃借権で1000円の計4000円ですか?
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noname#20836
回答No.1
「賃借権」と書かれているのは「敷地権が賃借権である」という意味ですね。 定期借地権付きのマンションと言うことでよろしいでしょうか。 1.不動産番号は敷地権も含んだその区分建物の専有部分について付されたものですので、不動産番号を記載すれば足りると考えていますが、今までは、間違いを防ぐこと及び登記所の便宜等も考え、不動産番号及び不動産の所在等の詳細も併せて記載しています。 管轄登記所でなくても「表示のしかた」については教えてもらえると思いますので、一度法務局にてご確認下さい。 2.登記申請する不動産を全て一括して記入できます。 3.「不動産の個数」の数え方は、区分建物が2つ、敷地権たる借地権が1つと数えますので、不動産3つ=3000円となります。 なお、実際の登記簿を見ての回答ではありませんので、事前に法務局にて「登記事項証明書」等の資料を見せた上で確認してください。
お礼
お返事 有難うございました。 とても参考になりました。 1度、法務局へ確認しに行ってきます。