- 締切済み
自己株式・・・・
cratZの回答
- cratZ
- ベストアンサー率16% (1/6)
(1)発行済株式数の適正化 (2)配当負担の軽減(キャッシュフロー増加) (3)資本効率の改善(1株当たり利益(EPS)、株主資本利益率(ROE)の改善)⇒株価下支え効果 などが教科書的に言われるメリットでしょうか。もちろん、自己資本が減少することはデメリットでもありますので、総合的な判断で行うことになりますが....
関連するQ&A
- 譲渡制限付株式の自己株式取得について
株主より、譲渡制限付株式の譲渡等承認請求があり、取締役会の決議により「不承認」とし、株主総会の決議により自社で買い取ることにしました。 (1)取得した自己株式は1年以内で売却あるいは消却しなければならないのですか? (2)その他、留意点はありますか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 資本金の額の減少と自己株式の消却について。
資本金の額の減少と自己株式の消却について質問です。 資本金の額の減少と自己株式の消却について質問です。 例えば、 ・資本金1200万円の会社が資本金を700万円に減資したい。 減資分の500万円を、既に保有している自己株式(貸借対照表上に自己株式△500万円が 計上されている)と相殺して、減資する事は可能なのでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 会社法178条 自己株式の消却について
会社法の178条では以下のように規定されていて、 取締役会設置会社は取締役会決議で消却する自己株式の数を定めるとされていて取締役会設置会社の場合はわかるのですが、 取締役会非設置会社の場合はどうなるのでしょうか? 条文を読んでもいまいちよくわからないで、回答お願いします! 第百七十八条 株式会社は、自己株式を消却することができる。 この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。 2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自己株式の消却について
行政書士に関するあるテキストに、「取締役会非設置会社では、取締役の決定によって行われる」とあったようですが、このことは、どの条文にあるのでしょうか。 会社法178条2項では「取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。」のとおり、「取締役会設置会社」については、あるようですが。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百七十八条 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。 2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
- ベストアンサー
- その他(法律)