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特別徴収にかかる給与所得者異動届書

sakusakoの回答

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  • sakusako
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回答No.2

会社で総務のお仕事を担当している者です。 給与から毎月天引きされたいる市町村民税は 昨年の1月から12月分の給与に対する市町村民税を 分割払いの形式で会社が給与天引きして預かり、 本人に代わって市町村に振込みしています。(特別徴収) 会社を辞めるとそれは不可能になるので 特別徴収にかかる異動届出書を住居地の 市町村に会社が提出し、退職者が直接納税 しなければなりません。(普通徴収) 新しく勤務する会社が決まっていれば、 退職する会社が市町村に提出する前に 退職者が異動届を受け取り、新しい会社に 提出すれば、新しい会社も以前の会社で 何月分まで徴収してあるのか確認ができます ので、普通徴収に切り替わらずに特別徴収が 続けられます。 会社は必ず市町村に退職者の異動届は提出します ので、退職する会社が作成します。 何も言わず待っていると役所に提出してしまいます。 『特別徴収にかかる異動届は私に下さい。』と 言っておいたほうが良いです。

gsxfsimpulse
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