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手数料として合計400万もかかるの?

noname#65504の回答

noname#65504
noname#65504
回答No.2

宅建業法で、業として仲介を行うには宅地建物取引業者の免許が必要となっています。 また、宅建業法により仲介手数料の上限が定められており、400万円超の物件に対しては、売買価格の3%+6万円となっています。 3000万の売買価格ですので、上限は96万円です。 仲介手数料を取っているので、業として行っているようですので、宅建業の免許が必要です。更に手数料が100万円もとっていることは、これだけでも宅建業法違反です。 まともな宅建業者業者(仲介業者)なら企画料などは取りません。潜りの業者だと思います。

natsukikukibi
質問者

お礼

正直まともな業者ではないと思います。 名刺をもらったので明日、法務局に行って その会社がきちんとした会社なのか調べてみようと思います。ありがとうございました。

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