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出産一時金
主人の扶養家族になっていますが、出産を11月に控え10月いっぱいで主人は退職の予定です。 この場合、家族出産育児一時金は支給されるのでしょうか?また、手続きは何か必要なのでしょうか?
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noname#210211
回答No.1
喪失後の受給(資格喪失後6ヶ月の分娩)ができるのは被保険者のみに適用されるものですからあなたの場合は無理です。 ご主人が現在の健康保険をやめてしまえばそこからの受給は無理です。 任意継続にすれば普通に受給は可能ですが国保になる場合は国民健康で受給することになります。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。