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個人事業開始は1月からはじめた方が得か?

年末に個人事業を開始して、まったくの収入ゼロだった場合、どんな手続きが必要ですか? 個人事業開始の為の準備にかかった経費はどんな手続きが必要ですか? 締めなどを考慮すれば、1月から個人事業を開始した方が得ですか?

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  • sionn123
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回答No.2

 Uragimielさん こんばんは  個人事業主を開業する場合の届出は、「個人事業主の開業届け」と「青色申告の届け出」以外何も有りません。これは12月に開業して12月の売上が0円であろうとも1月に開業しようとも何ら変わるものでは有りません。  経理上個人事業主は1/1~12/31が会計期間です。ところで例えば12/1に開業した場合は、12/1~12/31を一応の会計期間と考えて12月1ヵ月に掛かった費用を通常の経理処理します。では事業を始めるために掛かった費用で開業以前に掛かった費用は、「開業費」と言う科目で資産扱いの処理します。そしてこの「開業費」は5年間の均等の減価償却をします。この「開業費」と言う科目についてですが、特別な手続きをしなくても開業前に掛かった費用を開業費として計上する事が可能です。  ここで問題になるのが、「開業費=開業前に掛かった費用」ですが何時からの分を開業費にして良いかです。この点については法律上の記載が無いらしく、ある意味アバウトな部分です。しかし常識的な判断として概ね開業前1年位から開業のために掛かった費用を開業費とする場合が多いようです。  個人事業主の税金は事業所得にだけ掛かります。事業所得とは、平たく言えば総売上ー経費ー仕入れ額(つまり純利益みたいなもの)です。事業を開始する場合、思っている以上に結構費用が掛かります。つまり開業時の経費や仕入額は通年の経費や仕入れ額より多い事が多いんです。  ところで開業して実営業している期間が短いと言う事は、総売上が少ない事を意味します。つまり12/31で〆た結果赤字になる事が多いと言う事です。もしUragimielさんが青色申告を選択していれば、この赤字額は3年間に渡って繰越計上をする事が出来ます。これはもし決算した結果赤字だったとしても支払いはどこからか都合して支払っているわけですから、その足し前して支払った金額を3年間でお返しすると考えると解り易いです。この事を損失繰越(または 損失控除)と言います。  ここまででお解りになったと思いますが初年度の営業日数が少なければ総売上は少なくなりますから、赤字になる可能性は高いと言う事です。したがって赤字なら赤字額は繰越して3年間で控除になります。つまり2年目以降が順調に売上が上がって決算した結果黒字になったとしても、損失控除分を含めて計算した場合、結果的に税金支払額が0円と言う可能性もあるわけです。この可能性については1/1から事業を始めて1年間頑張った結果として赤字になる可能性も無きにしも非ずですが、初年度が赤字になる可能性は営業日数が少なければ少ないほど高く、つまり以降3年間税金支払いなしの可能性が高くなると言う事です。  以上より、1/1から開業するより、年末に開業した方が私は節税対策としては良いと思います。  以上色々書きましたが、何かの参考になれば幸いです。

Uragimiel
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>年末に個人事業を開始して、まったくの収入ゼロだった場合、どんな手続きが必要ですか? 開業届け(青色申告)を税務署に提出すれば、損失繰越が可能です。 開業届けを出すべきです。 >個人事業開始の為の準備にかかった経費はどんな手続きが必要ですか? 開業届けを出して、青色申告になれば、青色申告の申告年度から 経費算入可能です。 赤字であれば、翌年の利益と相殺できます。 これを損失繰越といい、7年まで損失の繰越が可能です。 開始事業年度であれば、事業開始前の事業に必要な資金用途支出 ならば開業費扱い(5年任意償却)で計上可能ですし 内容によっては、当年の経費にすることが可能です。 >締めなどを考慮すれば、1月から個人事業を開始した方が得ですか? 原則的には意味はありません。 (補助金などで日付が関係するものを除く) 利益が望める事業なら1日でも早く事業を立ち上げることを お勧めいたします。 というより、こんなことを気にするなら、事業を立ち上げるのは 辞めた方が良いんじゃないですか? 利益が出れば、税金は払わないといけませんが、手元にお金が 残りますし、社会的(金融機関含む)の評価も上昇します。 節税を意識ばかりすると、金融機関は有利な金利で 資金を提供しなくなるばかりか、貸し出しも してくれなくなります。

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