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出来ちゃった婚の子供の戸籍について

妊娠して5カ月が経ちます。結婚式は、10か11月にします。入籍は 式後にします。その場合 子供は 戸籍上、養子になるなんて聞きましたが 私は、間違っていると思いますが どうなんでしょうか?お教え下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

間違っていると思います。 私の場合 11月に婚姻届提出し、翌年三月に子供が生まれましたが、養子になんてなっていません。 そんな事実でないことをどこから聞きました。 それが気になるな。

momo_chanto1sho
質問者

お礼

有り難う御座いました。安心しました。10、11月かに 式を挙げ 式後に入籍し、出産は、来年2月ですので大丈夫です。 安心して 暮らせます。 娘とは離れて暮らしていますので、近所のおばちゃんにでも 言われたのではないのでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

>子供は 戸籍上、養子になるなんて聞きましたが うーん、養子縁組自体が自動的では無く、手続しないと成立しませんので、ひょっとこちらと勘違いされているのかもしれません。 嫡出、非嫡出について http://dekicyatta.miz-a1.com/2006/03/post_85.html でもご質問文をお読みしまして、結婚式直後に入籍されたとしてもお子様は非嫡出子にはならないです。

momo_chanto1sho
質問者

お礼

有り難う御座いました。安心しました。10、11月かに 式を挙げ 式後に入籍し、出産は、来年2月ですので大丈夫です。 安心して 暮らせます。

  • taa1031
  • ベストアンサー率38% (147/377)
回答No.2

挙式が11月で現在妊娠5ヶ月でしたら、 産まれる前には入籍となるのでしょうか? でしたら、問題はありませんが、 産まれるのが先の場合は、一旦、非嫡出子となります。 その時に、胎児認知を行っていないと 実子として、男性の戸籍に乗りません。 お子さんの父の欄も空欄になり、 本来なら長男長女になるところが 男女としか記載されず 相続権も嫡出子より低くなります。 その後、ご両親が婚姻されると認知準正と言って、 嫡出子と同等の権利を得ます。 戸籍に父の名も記載されます。 ですから、問題はありません。 ですが、いつ何があるかわかりませんから・・ お早めの 胎児認知は お勧めします。

momo_chanto1sho
質問者

お礼

有り難う御座いました。安心しました。10、11月かに 式を挙げ 式後に入籍し、出産は、来年2月ですので大丈夫です。 安心して 暮らせます。 早速娘にメールしておきます。

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