婚外子の戸籍について

このQ&Aのポイント
  • 出生届には婚外子の記載があるか
  • 入籍後の戸籍はどうなるか
  • 婚外子としての続柄について
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婚外子の戸籍って…?

義妹のことなのですが、ちょっと疑問に思ったので教えてください。 義妹は妊娠中で、2月に出産予定です。 今は未婚ですが入籍予定です。 義妹の誕生日が8月なので、誕生日の日に入籍するそうなのですが…。 1,出産するときは未婚のままなので、出生届=産まれた子どもの戸籍には、婚外子?などと記載されますか? また、8月に入籍する相手は子どもの実父にあたる人なんですが、 2,入籍後、戸籍はどうなりますか?養子となりますか? と言うのも、その子が将来自分の戸籍を見たときに、『自分が産まれたとき、両親は結婚(入籍)してなかったんだー』とか、『父親との続柄は養子?』とか思わないのかと思いまして。 どなたかお詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 未婚のまま出産しますと、その子供の戸籍には母の欄に対し、その子を出産した母の氏名が記載され、父の欄は空欄になり、戸籍の上で一旦は父のいない子という記載になってしまいますが、結婚後に実の父親が認知し、その届出を行えば、子の戸籍の父の欄に、認知した父親の氏名が記載されますから、今回の場合は出産と婚姻の順番が逆になっただけで養子には該当しませんので、後に、その子が戸籍簿を見たとしても大した問題にもならないでしょう。   

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

父が認知したことは、戸籍に記載される。 出生年月日と婚姻年月日が異なることは隠せない。

回答No.2

法律上は非嫡出子、と言います。 1.父親欄が空欄になります。  今すぐ胎児認知して貰って下さい。  結婚までの間彼が生きている保証はありません。  実際、婚姻届を出す1ヶ月前に婚約者が急死してしまい  お腹の赤ちゃんはどうなるのか、と  このサイトで質問していた人がいました。  胎児認知は母親の承諾が必要ですが  手続き的には役場で届け出を出すだけですので  役場の戸籍課あたりで聞いて下さい。 2.認知していない場合、父親と子どもは他人になります。  認知してからの婚姻または婚姻後に認知すれば  婚姻準正が働いて嫡出子となりますので、何の問題もありません。 民法第七百八十九条  父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 2  婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 今すぐ胎児認知してもらうか、 出生後、出生届度同時に認知届けを出して貰って下さい。 人は簡単に死ぬのです。 明日死なない保証などどこにもないのです。

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