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消費税還付について教えてください

H17年に開業した青色個人事業者です。 現在店舗を新築中で、10月に完成引き渡し予定なのですが、本年度は消費税の支払いが受取よりも大きく上回ります。 本則課税にすると消費税の還付があるそうですが、今から申請しても間に合うのでしょうか。 ご指導宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

#3さんが掲げられている裏技の方法がありますし、現実にその方法で処理されている方もいます。 但し、#3さんも書かれている2年間の縛りがありますので、平成17年開業であれば、これはできないものと思います。 但し、前提条件として、そうではなく、おそらく平成17年開業であれば普通に考えれば免税事業者でしょうから、課税事業者選択届出書を提出していない、すなわち今までは、申告・納付の必要がなかった、という場合は、同様の趣旨の裏技が使えます。 まず、消費税の還付を受けるためには、課税事業者でなければならないのですが、免税事業者の場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、あえて課税事業者となることが可能です。 (但し、2年間は取りやめる事ができません) 但し、その提出期限は、選択しようとする課税期間の初日の前日までとなっていますので、普通に考えれば、平成17年の12月31日までに提出していなければ、平成17年分については、適用できない事となります。 ところが、消費税は1年ごとの申告だけではなく、「消費税課税期間特例選択届出書」を提出する事により、3ヶ月ごと等の期間ごとの申告が可能となります。 これを利用すれば可能となります。 つまり、10月から課税期間の特例を選択すると共に、課税事業選択の届出をすれば、平成18年10月以降について、課税事業者になると共に3ヶ月ごとに申告・納付していきますよ、と届出をする事になります。 実際の届出は、平成18年9月30日までに、「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税課税期間特例選択届出書」を提出すべき事となります。 但し、課税事業者を選択している訳ですので、2年間は課税事業者となりますので、申告納付していかなければなりませんし、課税期間の特例も選択していますので、#3さんも書かれている通りに、3ヶ月ごとに申告・納付していかなければなりませんので、結構大変とは思います。 いずれにしても、その後の対応等もありますので、税理士にご相談されるべきとは思います。 (ただ、税理士の中でも、この裏技を知らない方は結構いたりしますが) それと、僭越ながら#2さんの手続きの名称、「消費税課税期間特例選択不適用届出手続」ではなく、「消費税簡易課税制度選択不適用届出手続」が正しいと思われます。 (免税事業者であれば関係ない事となりますが)

sham2
質問者

お礼

大変詳しいご回答をありがとうございます。 3ヶ月に一度の申告は、かなり負担になりそうですね。 税理士さんに相談してみようと思います。

その他の回答 (3)

  • ben55
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.3

本則課税にすると・・・ということなので、今までは簡易課税を適用している課税事業者ということでしょうか? 簡易課税を選択している場合、「届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。」とあるので、普通は2年間、本則課税に戻る事はできません。 これをクリアしている場合には、不適用届出書を提出する事により、「その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は」本則課税に戻れる事になります。 ただし、この不適用届出書の提出期限は、上記のとおり「翌課税期間以後」に効力が出るということは、普通は前年の末日までということになり、本年分から本則課税を適用したい場合には、去年の末日までという事になります。 ここで課税期間ですが、原則は個人事業者の場合、「1月1日から12月31日までの期間」で、通常の暦年です。 しかし、課税期間の特例というものがあり、提出することにより、課税期間を「1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10日1日から12月31日までの各期間」に分割する事ができます。 「届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日(以下この項において「提出日」という。)の属するこれらの規定に定める期間の翌期間(当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で定める期間である場合には、当該期間)の初日以後に生ずるものとする。」とあるので、仮に今提出すると、1月~9月までで一度課税期間が終了し、10月~12月の課税期間が新たにスタートします。 その10月~12月の期間の初日の前日までに、簡易課税の不適用届出書を提出すれば、10月以降は本則課税に戻れるのではないかと思います。 実際にやったことあるわけでは無いですし、規定を組み合わせると出来るのでは?という事なので、間違っていましたら申し訳ありません。 それから、課税期間の特例も一度適用すると2年間戻れません。つまり、2年間は3ヶ月に1度確定申告をすることになります。 なので、もし実行する(上記の手続きが可能ならば・・・ですが)場合には、少し長期的な目で判断する必要があると思います。 普通は簡易課税の方が得だし、確定申告の手間など負担の方が大きくなる場合も多々あると思います。 メリットとデメリットを良く研究して下さい。 一応参考までに頭の片隅にでも置いて頂き、税理士さんや税務相談室に相談される事をお勧めします。

sham2
質問者

お礼

とても詳しいご回答をありがとうございます。 おっしゃるように、メリットとデメリットをよく考えてみます。

  • goo951goo
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.2

簡易課税 一般課税の選択は、17/12月までにする必要があります 2年間 変更も出来ません [手続名] 消費税課税期間特例選択不適用届出手続 概 要  課税期間の特例の適用をやめようとする場合の手続です。 [手 続根拠]  消費税法第19条第3項、第3項の2、第4項、第4項の2消費税法施行規則第13条第3項~第5項 (平成16年1月1日施行) [手 続対象者]  課税期間の特例の適用をやめようとする事業者 [提 出時期]  課税期間の特例の適用をやめようとする期間の初日の前日まで  ただし、消費税課税期間特例選択届出書を提出した日以後2年以内は、この届出書を提出することはできません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1932_2.htm
sham2
質問者

お礼

早速の詳しいアドバイス、ありがとうございます。 とても参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

過年度開業の場合の課税事業者選択届けは、 「課税事業者となろうとする課税期間の開始の日の前日までに」 提出しなさいとなっています。 昨年の大晦日が期限でした。 残念ながら手遅れですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

sham2
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 参考になりました。

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