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土地の収用

小さな会社です。約500坪の借地で建物があるのですが、高規格道路のため、約50坪収用されることになりそうです。建物にはかからないのですが、商売上大変困るのです。よって思い切って移転し、社屋を新築したいと思うのですが、その分の補償は受けられるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • old
  • ベストアンサー率23% (18/76)
回答No.1

土地は借地ということなので所有者に対しての補償が基本ですが、借地権者の補償があります。借地契約の内容がキーとなりますが、いわゆる借地権割合での補償が双方になされるかと思います。 建物については収用対象ではないので補償の対象とはならないと思います。しかし、工事等に伴う影響があれば、営業補償の対象として扱われるものと思います。いずれにしても、定められた補償基準に基づいて行われるものであり、大きな損失が生じないように配慮されています。次のような参考文献が販売されていますので参考にしてください。 http://books.yahoo.co.jp/book_detail/31106957

miles6pm
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 ご質問の内容が、抽象的で的確な回答が出来ませんが、一般的には、10%の買収(90%の残地)と、建物(社屋)が計画線外ですと、社屋移転の補償は出ません。 >商売上大変困るのです。  抽象的ですので、この程度の回答になってしまいますが、・・・・  仮に、貴方の会社が運送業等で、10トンクラスの大型貨物車の出入りが頻繁に有り、その為のスペースがかなり必要である。  今のスペースでもギリギリ目一杯で、50坪でも無くなると運送業が出来なくなる。  又は、高規格道路の為、今の敷地と道路とに高低差が出来、残敷地へのアプローチ通路を確保すると、狭くなり、大型トラックの回転が不可能になる。  そして、駐車スペースと社屋とは、運送業としての特性で、密接不可分である。  これらの場合、営業廃止補償か移転補償の対象になり得ます。

miles6pm
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

土地に関して地上権、賃貸借及び使用貸借による権利等が無いと補償自体も無理かと。 収用に関係ない建物に補償する自体も無理かと思います。 あっても営業補償程度でしょう。

miles6pm
質問者

お礼

ありがとうございました。

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