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moonliver_2005の回答
- moonliver_2005
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民事訴訟法は次のように定めています。 第274条(反訴の提起に基づく移送)被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第22条の規定を準用する。 2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 第22条(移送の裁判の拘束力等)確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する 2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。 3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。 つまり、質問者は簡易裁判所に400万円請求の反訴を起こせばよいことになります。「相手方の申立てがあるときは、」とありますから、裁判が始まって、または反訴と同時に質問者が「地裁へ移送を御願いします」と頼めば、地裁への移送が決定してしまいます。 「地裁へ移送を御願いします」と言わないと、条文上は、そのまま簡裁で本訴反訴の審議が続くことになります。 賃料の不払い債務返済訴訟は、一般論として質問者が勝訴する案件ですから、そのまま簡裁で反訴を本訴と合わせ審議してもらっても、結果はあまり変わらないでしょう。簡易裁判所でしたら弁護士不要のメリットがあるでしょう。 ただ賃貸契約書を交わしていないなどの変則的状況でしたら、もめる裁判になりますから、地裁へ移送し、きちんと弁護士を依頼するのが良い、と私は思います。 あと簡裁の担当裁判官が質問者とどうもウマが合わないというような変則的場合も移送を申立てる方がよいでしょう。質問者に不利な判決されては、元も子もないでしょうからね。 逆に簡裁の裁判官から「移送したほうが良いでしょう。」と言われたら、1つのアドバイスと思って従った方が良いでしょう。
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