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反訴として成立するのか

退職した会社に対し、約1ヶ月分の未払い給料を支払督促にて請求したところ、会社が異議を申し立て訴訟に移行してしまいました。相手の弁護士から反訴状が裁判所を通じて届きました。相手の請求は視察旅行中に私が食べた食事代を請求するものです。給料から食事代は差し引けないことは法律でわかりきっていることだと思います。これが反訴として成立するものなのでしょうか。この反訴は本訴と関係のないものとして棄却されないのですか。そもそもこの食事代を支払わなければならないという事前の説明はなく、視察の後半に私が社長からのセクハラを拒絶したあと、食事代を払えと言ってきました。食事は他社の方を交えての豪華な食事です。普通会社の経費でおちるんじゃないんでしょうか。私は旅行代金は事前に支払っています。私は支払わなければならないのでしょうか。食事代は1万円弱なので払えない額ではないので訴訟が長引くことを思えば争わずにさっさと払ったほうがいいのか悩みます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 反訴請求に対する反論としては、下記のような例が考えられますが、最終的には、弁護士、司法書士といった専門家の助言を得た方がよいと思います。 「1、本訴請求と反訴請求とは関連性がないので、反訴請求は却下されるべきである。(民事訴訟法第146条1項本文)」  私見ですが、本訴請求と反訴請求とは、その発生の原因において雇用契約という事実上の共通性があるとして関連性が認められるように思います。 「2、反訴の提起により著しく訴訟手続が遅滞するので、反訴請求は却下されるべきである。(民事訴訟法第146条1項但書、同項2号)」 「3、仮に適法な反訴だとしても、業務の一環として会食したのであり、その食事の費用は会社が負担すべきであるから、反訴請求に理由はなく、反訴請求は棄却されるべきである。」  ところで、この反訴請求は引き延ばし作戦のように感じます。労働基準法第144条に基づく付加金の請求を求めるべく訴えの変更をすることも検討してみて下さい。

monday03
質問者

お礼

即答していただきとても感謝します。どうもありがとうございました。 うすうす思っていたのですが、やはり引き延ばし作戦なんですね。口頭弁論も毎回、延期されています。内容もなかなか先に進みません。なぜ引き延ばすのかわかりませんが、私のしびれを切らそうという作戦なんでしょうか・・。 素人なので民事訴訟法というのがあることも知りませんでした。付加金の請求は民事訴訟法の第144条ですよね。付加金を請求したいのですが、労働基準法に付加金の請求についての記述があれば活用したいと思います。なければ訴訟のための交通費という請求が妥当であるのかなと思います。 弁護士に相談しようか迷っています。助言をどうもありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.4

例えば、monday03の給料の請求額が10万円として、相手は、その反訴として1万円ならば、反訴請求を認めてはどうですか。(「食事代は1万円弱なので払えない額ではない」と云っているので) そうすれば、次回に結審し9万円は即取れることになりますので。 弁護士は、職業上、あれこれと云うものです。

monday03
質問者

お礼

そうなんですよ。弁護士に相談すると1時間1万円かかることを思えば、認めたほうがいいのかなとも思うんですよ。敵はひきのばし作戦をしているような感じなので、その作戦にはのらないためにも1万円の食事代はさっさと払ったほうがいいのかな。回答どうもありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 もしかして、遅延損害金の請求をしていないのでしょうか。給料を支払うべき日の翌日から、支払がされるまで未払い賃金額に対して一定の利率の遅延損害金も請求できます。相手が引き延ばせば伸ばすほど、損害金が増えます。しかも、質問者は退職者ですから、遅延損害金の利率は、年14.6%になります。(賃金の支払の確保等に関する法律第6条第1項) >付加金の請求は民事訴訟法の第144条ですよね。  民事訴訟法ではなく労働基準法第114条です。(144条とタイプミスしてしまいました。すみません。)  付加金は、使用者が時間外労働の割増賃金を払わなかった場合や、解雇予告手当を支払わなかった場合等において、労働者の請求により裁判所が未払い賃金のほかこれと同額の付加金の支払いを命じることができるというものです。質問者の事例の詳細が分からないのに、付加金が当然に請求できるかのような説明で誤解を与えてしまったかもしれませんので、その点はお詫びします。

monday03
質問者

お礼

再度回答いただきありがとうございます。労働基準法第114条をみてみました。裁判ははじめてなのですが、自分が常識だろうと思うことが法律でも定められていると心強いです。遅延損害金も年14.6%で支払督促の申立の際に書きました。賃金の支払の確保等に関する法律というのがあるとは知らなかったです。労働に関する法律は労働基準法だけではなかったんですね。教えていただきありがたいです。まだ請求から半年なので、1年を超えたら請求できるんですよね。どうもありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

何を知りたいのか判りませんが 「給料の請求に対し逆に1万円程の食事代を請求された。だったら給料の請求を止めて1万円払った方がいいかな?」 をお聞きになりたいのですか?

monday03
質問者

補足

わかりにくくて申し訳ありません。給料の請求はやめません。反訴状をみて、食事代の請求は給料とは別問題ではないのかと思いました。この反訴は棄却できるのかということを教えていただきたいです。それと、1万円を支払ったほうが訴訟がはやく終わるのか、それともうかつに譲歩すると給料未払いの件で不利なことが生じることがあるのか、教えていただきたいです。どうぞよろしくおねがいします。

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