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反訴の際の原告変更
賃金未払いがあり請求するかどうか思案しているうちに相手から簡裁に損害賠償を当方身元保証人に請求された。それで反訴として身元保証人に賃金請求譲渡書を作成し簡裁に反訴させたが地裁送りになり1回目に賃金は本人訴訟でないとダメと言われ、次回は棄却になりそうなムードだという。この場合裁判所はどうせよといっているのでしょうかるこれはこのまま棄却をまち別に費用を払って訴訟しなおせといっているのでしょうか
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>賃金は本人訴訟でないとダメと言われ 賃金の支払いの原則の一つに、賃金は労働者に直接、支払わなければならないというものがあります。(賃金直接払の原則) 御相談者から身元保証人へ賃金債権が譲渡されたとしても、相手方は労働者である御相談者ではなく、身元保証人に払うことは、賃金直接払いの原則に反するので、身元保証人は相手方に対して賃金の支払を求めることはできないと解されています。 ですから、反訴請求が棄却されるかどうかを待つまでもなく、御相談者は、相手に対して賃金支払の民事訴訟を提起すべきです。 >この場合裁判所はどうせよといっているのでしょうか。 裁判所の本音はともかく、相手方の同意を得て反訴請求を取り下げるか、反訴請求の放棄をするか、あるいはそのまま続行するかは身元保証人が決断すべきことであり、裁判所がああしろこうしろと指示することではありません。 労働基準法 (賃金の支払) 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
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- tk-kubota
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その未払い賃金は140万円を超えていませんか。 超えているから地裁となったようです。 地裁ならば弁護士か本人でないとならないです。 それはそうとして、その未払い賃金の請求と、身元保証人に対する請求と別々にしないとならないです。 もともと賃金は譲渡できないからです。(民法466条ただし書き)
お礼
当方は、専門でなく、相手は弁護士付きで、資料はあるのですが対応にまごつきます。中途半端な金額で
お礼
ありがとうございます。わかりました