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反訴の際の原告変更

賃金未払いのまま退職したが先に身元保証人に対し損害賠償請求の訴訟を起され反訴として身元保証人が反訴したが賃金は本人でないとダメということで棄却された。この場合(1)原告変更の届は受け付けてもらえますか(2)次にダメなときは、また費用を出して訴訟をおこさないとダメなのか 費用が気になります。ご指導願います

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

通常の訴訟においても原告変更という制度はありません。新たに印紙を貼って、別に訴訟することになります。原告の名前を書き間違えた(文字を間違えたとか、通称名で書いてしまったとか)というような場合は訂正できますが、書き間違えではないですから。 ところで、反訴についてのみ、先に請求棄却の判決がされたのですか? それとも、却下の決定又は判決ですか? 反訴の提起後、初回の口頭弁論が終わるまでに取り下げれば、手数料が半額返ってきます。明らかに成立しない訴えであれば、裁判官としては、その旨釈明(アドバイス)してもいいと思うのですが・・・

rinri503
質問者

お礼

それと反訴する場合100万程度の訴訟にして、様子をみて400万程度の本当の未払い相当額に変更できるのだろうか

rinri503
質問者

補足

ありがとう。相手は簡裁に訴えてはじまり、当方の賃金請求額が簡裁の範囲を越えていたので地裁に転送になり地裁で1回目に反訴分のみ先に棄却の判決がでたようです。判決か決定か今日聞いてみるつもりです

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