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反訴の際の原告変更

賃金未支払いのまま逆に先に損害賠償で身元保証人に対し裁判を起こされた。賃金支払い請求の反訴を起こした際、そのまま身元保証人が裁判を起こしたが賃金は本人が訴訟しないとだめということで、(1)当事者変更の届け出をだすだけでいいのか。出せないのか(2)本人がまた費用を払って訴状をつくりなおさねばならないのか指導願います。当方通信状態が悪いので明日4時以降のお礼になりますのでよろしく

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  • buttonhole
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回答No.1

 本人が相手方に対して賃金の支払いを求める民事訴訟を提起するしかありません。したがって、(2)が正解です。

rinri503
質問者

補足

ありがとう。ところで費用はまたいるのですかね。

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