• 締切済み

亡くなった主人が契約した簡易保険がもらえない。

syumi-tの回答

  • syumi-t
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.3

契約者(主人)、被保険者(祖母)、受取人(主人)という契約形態で 受取人が被保険者より先に死んだ場合は、 簡保ですと受取人は「抹消」登録という扱いになります。つまる、死亡保険金の受取は「受取人の相続人」ではなく、「被保険者の相続人」になります。 次に、契約者の権利は誰がなるかと言うと「契約者の相続人」になります。この辺がややこしいのですけども税金の形態は単に「贈与」という形ではなくて、所轄税務署の判断によります。 節税よりもむしろ、権利関係が問題ではないでしょうか? 親子でも順番通りに亡くなるとは限りません。順番が変われば当然、予期しない相続人が出てくることもあります。仮に、弟さんがお亡くなりになられたとしても日本には「代襲相続」と言う制度があるんですよ。 この辺は、簡保だけでなく預貯金や不動産全てに当てはまります。 保険の場合は、保険事故が起きてから受取人を変えるということは当然、出来ません。 だから、契約関係者を指定することは後々の事を考えればとても大事なことなんです。 ただ、疑問に思ったんですが、子供は居られないんですか?先ほど、チラッと出したように「代襲相続」という制度があるんですよ? 配偶者である、あなたには受取権はありませんが、お子さんには相続権があります。その場合、相続人は「お子さん」と「弟さん」になりますよ。

kirikirihaha
質問者

お礼

いろいろ詳しく教えていただきありがとうございます。専門家に相談したり、実際に簡保の局員にも問いただしましたが、簡保では受取人が亡くなった場合、受けとり名義を変えない限り、被保険者の子が受け取り、代襲相続と言うことは無いそうです。ちなみに私には2人子供がおります。

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