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亡くなった主人が契約した簡易保険がもらえない。

bbyoshikoの回答

  • bbyoshiko
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

もうひとつ、意味が不明な所があります。 契約者 子(あなたのご主人) 被保険者 母 受取人 子 という契約ですよね。 ご主人の死亡時に契約者の変更はどうしましたか? 契約者というのは保険の一切の権利を持つ人ですが、 実際には保険証券に記載されている名前より、保険料負担者とみなされます。(これは結構重要なポイントです) ご主人が亡くなったときに簡易保険がでたのであれば、 簡易保険のデーターベースでは契約者死亡がわかっているわけですから、母の契約だけそのまま・・というのが、 私は?なのですが・・普通保険会社では契約者死亡による契約者変更という手続きが必要になります。 私は最大手の保険会社に勤務しています。 現在の保険証券がどうなっているのか見ないとなんともいえません。 保険は他の財産とちがい、受取人と記載されている人に権利りがありますので、ご主人のままでしたら受け取れる可能性はあります。 余談ですが 義弟が受け取るとなると保険料負担者(契約者)と 被保険者、受取人が全部ちがうので 贈与税 になり、 かなり手取りは少なくなります。 郵便局の人が言う「義弟が受け取ってあなたがもらえばいい」これも贈与税です。 又、良くあるケースで 離婚して保険の受取人として、前の奥様の名前のまま 再婚し死亡した場合今の奥様が受け取る事は絶対に出来ません。「受取人の続柄に妻とあるではないか」といわれた方がいましたがムリです。 保険証券をもってファイナンシャルプランナーに相談に行くのが一番良いと思います。 生命保険協会でも電話で相談に乗ってくれます。 下記HPに電話番号等あります。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp/
kirikirihaha
質問者

お礼

専門的なアドバイスありがとうございました。 諦めかけていましたが、積極的に行動してみたいと思います。 郵便局の人が全て手続きすると言ったことを鵜呑み にしたこと、弁護士さんが母が死亡してからのものだと言った事、何よりも受け取り人が主人なので、私と私の子が受け取るものと思っていたためです。 主人が死亡した後も特約払い込みの通知がきて、主人の名前で払い込んでいたのは一体何だったんでしょうか。 ご教示のとおりファイナンシャルプランナーか生命保険協会に相談したいと思います。 ありがとうございました。

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