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遺言の効力について

maphi1の回答

  • maphi1
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回答No.3

遺留分を侵害する遺言も有効です。たとえ、遺留分を侵害する結果になるとしても、侵害された人が文句をいわない限りは(侵害された遺留分権者が1年以内に遺留分減殺請求をしない限りは)問題は無いです。ただ弟さんが曲者と言うことなので、そのままやり過ごすということはないのでしょうね。

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