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社会保険料の随時改定(月額変更届)の実務について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

結論からいうと、随時改訂に該当しません。 随時改定は被保険者が次の1.と2.の両方の要件に該当する場合に行います。     1.固定的賃金に変動があったこと 2.固定的賃金の変動があった月以後の3か月間の給与(非固定的賃金を含みます)の平均月額によって求めた標準報酬の等級がそれまでの標準報酬の等級とで2等級以上の差が発生したとき。 又、給与の支払基礎日数が20日未満となる月がある場合は、随時改定は行いません。 ご質問の場合、11月と2月の出勤日数が20日以下ですから、随時改訂の対象にはならないのです。 以前の質問に回答しましたが、等級算定の間違いがあったための差額を取られていると思います。

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