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認知について

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.4

 1 について  現在の戸籍のある市町村から、他の市町村に「管外転籍」すれば、認知の記載は、省かれます。 (参照)  http://www2.odn.ne.jp/badtz/totle-9.html  2 について  戸籍に記載されることを「入籍」といいます。同居していますと、法律上内縁関係が成立します。法律の上では妻の相続関係は発生しませんが、交通事故などの場合の損害賠償請求権はあります。  3について  将来、認知した父親と結婚しますと、その子供は、結婚してからできた子供と同じ扱いになります(婚姻による準正)。結婚できなかったときには、彼の他の正式の婚姻で生まれた子供の半分の相続権しかありません(憲法上は問題あり、将来は改正の方向)。認知していなければ、相続権はありませんが、法律上、認知を強制させることは可能です(父子関係確認の訴え)。  4について 法律上は家庭裁判所の許可が要ります。しかし、実際には、Faxと電話でできます。 (参照) http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html 5について 認知した子供の方が不利です。女性関係が派手との印象を受けます。 

nanoayu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳しくお答えくださって大変勉強になりました。 参考にさせていただきます。

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