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特定疾患の一部負担金について

私は特定疾患患者なのですが、これまで診察を受けていた病院が、急に院外処方から院内処方に変わってしまい、公費負担だった薬剤費が自己負担になりました。そこで、疑問に思ったのですが、同じ診察、同じ薬剤なのに、院外処方と院内処方の違いだけで、自己負担額が大きく変わる理由とは何なのでしょうか。 病院に尋ねると、院外処方はしないと言うので、別の病院を探そうかとも思うのですが、診療に不満はないのにそれだけを理由に、追加申請手続きをするというのも変な話で、とても奇妙な制度に思えるのです。

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  • ベストアンサー
回答No.4

制度設計上の制約で、薬剤料が高額な方は結果的に負担が多くなる場合があります。 元々院外処方は、院内で出す薬を薬局で出していることから、高額療養費の計算でも外来の診療費と薬局の薬剤費をセットにして計算するようになっています。 特定疾患の場合、所得税額により月額いくらまで支払ってくださいといった自己負担額の上限額が決められますが、本来これは病院と薬局で支払った合計額に対する上限額とすべきものです。ところが、病院でいくら、薬局でいくら払ったか記録する制度がないため、薬局では自己負担額を徴収しないことにして、病院だけで自己負担額の上限管理を行うことになっています。その結果、病院での支払金額が自己負担額の上限額まで達した方は院内でも院外でも差はありませんが、月の支払いが上限額より低い方は院内処方になると薬剤料が加わることで月の支払いが多くなります。 ちなみに自立支援医療の場合は、患者が自己負担額を管理する紙を持参してどこがいくら徴収したか記録する制度が導入されましたので、院内と院外であれば院内の方が安くなる場合が多いと思われます。ただし、今までは自分の所の支払額だけ管理すればよかったのに、この制度導入で病院などの窓口業務が煩雑になり、患者にとってもいちいち紙を持参しなければならない手間が増えたように思います。

pdlost
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 とても分かりやすく、納得致しました。 特定疾患もいずれ、自立支援医療のような制度に なるかもしれませんね。 これ以上、手間がかかるのも大変ですが…。

その他の回答 (3)

回答No.3

全く同感です。私も最近、この事実を知りました。知り合いの人が特定疾患で、そこは院内か院外か選べるそうです。最初院外にして薬剤負担金無しで、次に面倒くさいからと院内にしたら、お金を取られたそうで、特定疾患の受給者証をよく読んだら「院外処方の場合」と書かれてたそうです。でも、そんなの全く変な話だと思います。 それだけで病院を変え、追加申請するのは又大変だと思いますが、薬剤負担の事を考えると大きいですものね。制度自体何とかならないものかと思います。

pdlost
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

pdlost
質問者

補足

私も、院内か院外かは当然患者が選択できるのだろうと思っていたのですが、病院に電話で問い合わせるとできないと言われてびっくりしました。わざわざ受給者証に書いてあるということは制度の不備ではないのかもしれませんが、何故なのでしょうね。保健所に聞こうかと思ったのですが、忙しかったのか、つんけんしてて聞きづらく、こちらで質問させて戴きました。

  • aah21910
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

病院の請求ミスでは? もう一度、病院に確認してみてはいかかですか?

pdlost
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

pdlost
質問者

補足

会計で金額を聞いてすぐにおかしいと思ったので、確認してもらったのですが、それで間違いないようでした。

回答No.1

僕も特定疾患ですが、そのようなことになった事がありません。ちなみに院内処方で薬をもらっています。 別の病院で治療を受けた場合は別ですが同一医療機関で 受けている場合は院内・院外は関係ないと思います。 極端な話、1ヶ月の間に同一医療機関の場合何回治療を受けようが薬をもらおうが一月分の負担金だけだと思うのですが。

pdlost
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

pdlost
質問者

補足

病名によって違うのでしょうか。 私が保健所に確認したところ、院外処方なら薬剤費全額が公費負担(つまり自己負担は診療代のみ)、院内処方の場合は、診療代、薬剤費が月限度額内で自己負担になるということでした。私の場合、薬剤費が6000円近くかかるので、院外か院内かで大きく変わってしまうのです。

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