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これって不貞行為の証拠になる?
先日浮気をしてしまいました。それでやり直してもらいたいと思って誓約書を書いたのですが、離婚することになってしまいました。それで虫のいい話ですが浮気したことを認めたくないのですが、証拠になってしまうのでしょうか?なお、これ以外には証拠はありません。 内容は 「誓約書 二度と不貞行為はしません。」ということと、日付・署名・捺印です。 よろしくお願いします。
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- yp-mittu
- ベストアンサー率35% (133/377)
してしまったのが事実なら証拠もあろうが無かろうが、 道徳的に認めるのが筋と思いますよ。 多少のすれ違いがあったのかも知れませんが、 少なくとも彼は裏切ってないのでしょうから。 ※浮気していたとしても発見されて無い。 誓約書は証拠になります。 要するにお互いの誓約書でなく、一方的に何故あなたが 書くことになったのか?が明確です。 ハメられたとしても自業自得。 冷たいようですが、現実です。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
逆に証拠として、これ以上の証拠はないのでは・・・。 自分が、浮気(不貞行為)をしましたと認めているのですから。 まして、口頭ではなく、文章として残していますし、興信所の証拠より、確実な証拠です。
- atkuma
- ベストアンサー率11% (5/45)
なる、なる。 誓約書に書いたんでしょ。認めたのに、なんでいまさら否認するわけ? 離婚時の慰謝料請求にビクついたの?でも、自分がしたことなんだから、償うべきでしょ。法律云々の以前に、ちょっと無責任だね。 公正証書にすりゃ、協議離婚だろうが、調停裁判であろうが、有効だわ。
お礼
ありがとうございました。
- sat4
- ベストアンサー率38% (100/262)
証拠といいますと、協議離婚ではなくて裁判ということでしょうかね? これは、通常、証拠になります。 判断するのは裁判所ですが、質問のような内容の誓約書ならば、 確定的な証拠として取り扱われると思います。 もし裁判で争うならば、弁護士に相談すべきですが、 この誓約書が虚偽でない限り、裁判の場で、 不貞をはたらいていないなどと事実と異なる主張をしても、 裁判官の心証を害するだけであることを弁護士から諭されると思いますよ。 慰謝料の額については、様々争う余地はあると思いますが。 不貞は不法行為です。償わなくてはなりません。
お礼
ありがとうございました。
- mopmop
- ベストアンサー率29% (7/24)
はめられたんじゃないかと思います。 配偶者の方、すでに弁護士か何かに相談していて離婚するつもりで誓約書を作成したのではないでしょうか。 法律のカテに質問することをお勧めします。
お礼
ありがとうございました。
お礼
やっぱりそうですよね。ありがとうございました。