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友人にアドバイスを。(お知恵拝借)

友人のご主人が定年前10年にわたり不倫していました。相手は社内のご主人より15歳下のバツイチ(現在54歳でまだ在職中)の女です。 5年前に友人が不倫を知り、弁護士を立て調停、裁判を経て最近やっと 120万円の慰謝料で決着しました。その間の相手女性の言い分や態度は 傲慢無知、横柄等これ以上無いほどの失礼なものだったようです。 それが最近、不倫相手が友人のご主人に不倫期間中に貸したお金(50万円)を返せと弁護士を通して要求してきたそうです。 友人にすれば、その不倫期間中に御主人から仕事(営業関係)で作った借金だと説明されて、総額1,500万円の借金を完済してきたと言う事実が有ります。が、今それは全て不倫に使っていた事も判明しています。 この不倫で生じた借金で友人は老後の生活に備えていた預貯金を全て吐き出しています。今は年金のみの生活です。御主人はブラックに入っています。なのに、御主人は返済すると言ってるようです。 お金の出所はもう有りません。本当に返さないといけないんでしょうか?友人の弁護士はご主人の問題だからと、友人には無視するように 言ってるそうです。でも、返さないと年5分とかの延滞金を取るとの書類だったようで、友人は困っています。 本当に返す義務がご主人に有るのでしょうか? 1,500万円の借金を不倫していた二人で使ってしまった責任の一部でもを不倫相手に取らせる事とかは不可能でしょうか? 因みに不倫相手は、御主人のこの1,500万円の借金は全く知らない筈です。証拠は有ります。豪華な旅行、ホテル、豪遊(高級レストラン等) そんな贅沢を味わった事を思い出せば、借金もむべなるかなと思い当たると筈だと思いますが。

みんなの回答

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

ご友人のご主人の借金は、そのご主人名義でしょうから当然に返済義務があります。 不倫相手からの借金は別物ですので、どうなるかは分かりませんが、返済しろを裁判所の命令があれば払わなければならないでしょう。 特に利息の定めが無い場合は年5分すなわち年率5%が摘要されるのは一般的なことです。 >その間の相手女性の言い分や態度は 傲慢無知、横柄等これ以上無いほどの失礼なものだったようです。 これはご友人の弁でしょうから、真実であるとは言えず、これをもってどうこうすることは 出来ないでしょう。

jun_love35
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座いました。苦労して家族を支えてきた友人の力になってあげたいのですが、もう目を瞑って御主人一人で解決させるしかないようですね。

jun_love35
質問者

補足

民法第709条に抵触するんでは無いかと私は友人にアドバイスし、それについて詳しい方がいらっしゃるかと思い、質問いたしました。今暫らく識者の方のアドバイス頂けるかと、閉めずに待ってみます。 当然、友人にも弁護士と相談する事も薦めて見ます。

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