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友人との金銭トラブルで困っています。

友人に貸したお金が戻って来ず困っています。 事の発端は約1年前です。 友人のダンナが不倫相手と一緒に家のお金を持ち逃げ。 しかしダンナは不倫相手に騙されていたのかは定かではありませんが、 持ち逃げしたお金は不倫相手の借金返済にあてられ、 友人夫婦の貯金(500万~1000万近く)が水の泡になってしまいました。 おまけに通帳や印鑑がすべてダンナが持って行ってしまったため、自分のパートの給料や息子の給料も引き出せなくなり一文無しに。。。 それで生活費や慰謝料請求の弁護士費用のためにお金を貸してしまったのが始まりです。 最初に3万円。弁護士に相談するのにお金がいるからと3万円。 少しずつ金額は増えていきました。 不安な気持ちはありましたが、弁護士に相談して慰謝料をもらえばそのお金で返すと言われて、 逆にわたしがここで援助しないと慰謝料がもらえなくなる=今までのお金も返してもらえないと思ってしまい、 ずるずるとお金を出してしまったんです。 初めの方は息子さんの入った時などに返済してくれてましたが、 途中から返済が滞りがちに。 ・裁判所に申し立てるのに弁護士費用がかかるから貸して  ⇒その後どうなったのか不明。 ・おじさんにお金借りて返すからおじさんのとこに行くまでの飛行機代貸して  ⇒おじさんが貸してくれるって言ったのに無理って言われ結局借りれず。 ・12月に亡くなった母(友人の母)の遺産が300万ぐらい入るからそのお金で返済する ⇒不動産がおじ名義に勝手に変えられていて、そのおじの借金の担保に入っていたため遺産は入らなかったとの事。 とにかく、約束していたことがことごとくダメになるんです。 会って話したいって言ったら、親戚にお金工面してもらうと九州に行っているとのこと。 ちなみにこちらは東海地方です。 何かだまされてるんじゃないかと思えてきました。 友人は体が強い方でなく、病気がちなため現在無職。 ダンナとは絶縁状態でお金はもらえない。 息子が給料をもらっているけどこの不景気で給料が少ない。 どうやって返してもらったらいいのでしょう・・・ 息子さんに消費者金融からお金借りてもらって返してもらってよって言ったら息子は関係ないと言われてしまいました。 実は、うちのダンナもこの不景気で仕事をクビになり現在無職の状況。 今度はうちもお金が必要になっているんです。 それにダンナに何も言わずに貸していたので、ダンナから早く返してもらえと言われてます。 でも友人はお金がないし・・・ どうすれば全額返してもらえるんでしょうか。 金額は30万と大金ではないかもしれないけど、今のうちには大切なお金です。 ネットで検索して自分で調べてみたんですけど、内容証明を送ったり少額訴訟など手続きがあるみたいですね。 こういう手続きを取ったほうがいいのでしょうか。 ほんと頭が痛いです。 お金を貸す前まではとてもいい仲だったのに。 こうなるなら貸さなければよかった(>_<)

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

借用証等がなければあきらてください。 質問者が、裁判になれば、貸したことを証明する責任があります。 相手が否認されたら敗訴です。 内容昭明は請求したことを証明する物で、貸したことまでは証明していません。

noname#78997
noname#78997
回答No.2

実は私も二年前に友達にお金を貸したことがあります(-_-)仮にAさんとします。Aさんもいろんなことがあって、お金が必要になりその時に貸してしまいました。四万貸して一万は返してくれましたが、あとの三万はまだです。。色々事情があって、私以外にも何人かお金を借りてたみたいで、そういう人にもう返すのは無理だなって思って、許すしかありません。今は連絡もとってないし会ってません。縁を切るって話をしてません、何も言ってないけど自然消滅みたいな感じですね。言い争いはしたくないので。もう友達としての信頼もなくなったし、これ以上関わるのはやめようと決断しました。関わっても何の益にもならない!正直こういう人初めてです…でも勉強になりましたよ!今はどうでもいいです。開き直って、お金をあげたっていう風にとらえるしかないなって。もう二度とこのような経験はしたくありません。文が長くなりごめんなさい。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

多分、借用書はないでしょうね? まず、内容証明で いつ貸したか いくら貸したか 誰に貸したか いくら返済されたか 残額はいくらか いつ迄に、返済して下さい最後に、返済なき時には訴訟を含む法的措置を講じる可能性があります。 これで内容証明を送って、返済期日経過後に、簡易裁判所に少額訴訟を申し立てするのが大半の流れです。 少額訴訟 原則、1回の開廷で判決まで出る簡易裁判で、弁護士の必要もなく、費用は1万円前後で可能です。 ただ、請求する金の証明が必要で、証拠や証人は開廷当日に裁判官が調べられる事が原則です。 その他の証拠としては、借りた事を認めるメールでも証拠となり、必ず保存して置いて下さい。 少額訴訟は、敗訴した場合には、通常の裁判とは異なり、控訴(高等裁判所)や上告(最高裁判所)が認められてはいませんので、一発勝負の裁判です。 申し立ての際、仮執行宣言付き判決を求めておけば、勝訴が決定した時点で強制執行(差し押さえ)も可能になります。

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