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友人間の金銭トラブルについて

友人間の金銭トラブルについて 3年ほど前の話です。 今は離婚したのですが、当時結婚している時にお金に困ってしまいます 友人Aから15万 友人Bから1万円 を頼んで貸してもらいました。 すぐには支払いの目処が立たず 連絡はしていたのですがなかなか払えずにいました。 安定してきた頃にどちらにも連絡をして 返済の予定を伝えたところ Bにはいらない、と言われてしまい それ以降何度連絡をしても返ってこず。 Aとは支払いの話を進めていたのですが 連絡を取り合っていた翌日 Aから私の実家の方に電話がきて 本人とは連絡取りたくないから立て替えて払ってほしいとの話だったそうで その時にいろいろな暴言を親に言ってきたそうなのですが、親に肩代わりしてもらい15万返済しました。 その翌月、連絡がつかないと放置してしまっていた私が悪いのですが 友人Aから再び実家の方に連絡があり 今友人BといるんだけどBにもお金を借りてたそうなので、またこないだと同じ振り込みでいいので、借りてた1万円返してください との内容だったそうです。 私は現在県外に居て実家を離れているため、親からの電話で内容を聞いていました。 友人AとBは同じ銀行に勤めていた同期で、たまたまどちらも私と友人関係がありました。 Bからは返済の要求はなく、Aが代理で返済要求してきていたのですが 二人ともAの口座に振り込んで返せの一点張りで 私が直接Aに電話をかけると 返してもらった15万にも利息をつけて払え 私の口座に振り込め と言われました。 直接本人に返したいのでBの口座を教えてと話すと もうあなたとは関わりたくないから連絡もしたくないし口座も教えたくない と言っていたので 年賀状のやり取りがあったから住所見つけたら現金書留で1万円返済する と言うとAが大きな声を張り上げて暴言を言い出したため とりあえず長い間ごめんね、必ず返すから と電話を切りました その日の夜 弁護士の無料相談電話で聞いたところ やはり第三者の口座に振り込んでも何かあったときに返済された証拠にはならないと言われたため 本日現金書留でBに送りました。 Aには以前にお金は全額返済し 返済した際に、私とはもう一生連絡も取りたくないし顔も見たくないと伝えてくださいと伝言を親から受け取ったのでこのことはAには連絡もしていませんでした。 当然Bには連絡もつかず、実家に電話しても誰も出なかったため伝えていませんでした。 すると今日の朝9時半ころから1分おきにAの携帯から短い着信が立て続けに11件入り その間に 支払いまだでしょうか? 働いてないの? 男いるんでしょ? 現金書留にする? などの内容のショートメールも立て続けに数通届いていました。 AにはBとの金銭のやり取りは関係ないので現金書留で送ったことも伝えておらず 電話には応答もせず返信もせずにいたのですが 午後になって実家の母親と電話をしているとき 私の携帯と実家の電話が交互になり始め こちらも借りてる身でしたがしびれを切らし Bの実家に電話をしました。 するとB本人が電話に出たので 現金書留で送ったことを伝えると どうしてAの口座に振り込まなかったんだと怒鳴られたため弁護士に相談して、ちゃんと本人に確実に返済できる方法で送金したかったからだと伝えると 遅れたらまた電話するから! と一方的に切られてしまいました。 長々と申し訳ありません。 Bに電話をしたあとからは Aからの電話やショートメール、実家への電話はまだきていませんが 現金書留で返済が完了したあとも何かされたりした場合 こちらから訴えることは可能なのでしょうか… カテ違いでしたらすみません。 長々と読んで下さりありがとうございました!

みんなの回答

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1578)
回答No.5

ご質問を読むと、一番悪いのは貴方ですね。借金の返済がいい加減で、怒られても仕方ないです。相手が私でも、友達の縁を切ります。 さて、そんなことを言っても仕方がないでの、まずAさんには借金は返したのですよね。それが証明できるのであれば、この問題は終わりです。何か言ってきても無視しましょう。 Bさんの件は、なぜAさんが絡むかわかりませんが、現金書留で送ったということは、相手が受け取った証明も出来る訳ですから、こちらも終了です。 もう相手にするのはやめましょう。 どちらにしても、友人関係は壊れていますので、すべて無視しましょう。 何かされたら...? その時は警察に相談です。 相手側も、1万円と15万円の問題です。弁護士を使うとは到底思えません。そもそも金額が少なく、受けません。 人間の感情はやりとりすると、逆に燃えさかります。無視するのが一番です。 それからもう、友達からお金を借りるのは止めましょう。

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noname#244420
noname#244420
回答No.4

>男いるんでしょ? ということは、貴方、A、B3人とも女性? 文章の描写内容が事実に基いたものだとすれば、ここまでハッキリと決別宣言させる出来事って何? 金銭の貸し借り以外に、貴方の性格、言動が災いしている何かあるのでは? まー、終わったことは仕方が無いとして、普通のうら若き女性が友達(今は違うのでしょうけど)のプライバシーを侵害し、貴方の親に連絡するまでの行為は、向こうもかなり覚悟の上だと思います。 貴方の人生、今回のお金に関することだけではなく理不尽な思いを強いられている立場の人はいませんか? ここで、激怒するのも貴方ですが、謙虚に見直すのも貴方です。 さて、最終的な本題の回答ですが、、、貴方、または実家のご家族に心身的なダメージを与え生活に支障が来すようであれば、診断書を用意する、電話、メールの証拠を残し告訴することは出来ます。

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  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4001)
回答No.3

返済は終了したのだから(親への請求は15万で15万返したんですもんね。それから書留で支払いも済んでいます。)嫌がらせが続くようなら警察なりご両親なりに相談されたら良いでしょう。

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回答No.2

mame1616さん こんにちは ややこしいご友人ですね。 ただ、3年間合計16万円、もしカードローンで借りていたら相当の利息が付きます。 弁護士に相談して、利息の件、領収書発行の件などを取り決める内容証明を送られたらいかがでしょうか? ここまで、ご友人の気持ちがこじれるのは、当時不義理をしておられることも考えられます。もし、そういうことなら、それに対する謝罪も必要です。この面に関しても弁護士に相談されてはいかがでしょうか? 内容証明で何らかの取り決めをしても、嫌がらせがあるようなら警察に届けることになると思いますよ。

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

「訴えること」は可能です。それは個人の自由ですから。

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