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友人間の金銭トラブルに詳しい方助けてください

友人間で金銭トラブルになって大変困っています。 自業自得な部分も正直あることは承知していますが詳細をできるだけ詳しく書きます。長文になってしまったら申し訳ありません。 まず私はお金を借りた側です。 私はある団体(音楽団体)に所属していました。 これはそのときの友人2人(友人A、友人B)から借りたお金の話なんですが、 私はその友人2人とルームシェアをしていたため高熱費や家賃等足りないときはお互いに貸したり借りたりする仲でした。 そんな中その団体の活動に必要な楽器の代金として皆が必要だった物ですが主に私が使う事になる為友人Aに6万円借りました。(貸すから買いなよという感じになりました。) お互いいつもの貸し借りだったので借用書等はありませんが私は金額が大きかったためきっと借りても一度に返すことは経済的に難しいと伝えました。 それなら少しずつでもお金がある時に返してくれればいいよと言われたので悩んだ末借りる事にしました。 また、友人Bにはルームシェアするときの初期費用等借りていました。 これも少しずつある時に返してくれればいいよということでした。 借用書はありません。 一時期友人Bが皆に貸している額を計算し、メモを渡してきました。 そのときの額が8万数千円だったことを覚えています。 そのあと何度か貸し借りがあったので私は10万円程借りている自覚があります。 その後私は団体を辞めることになりました。 皆には納得のいく形ではなかったので皆は裏切られた気持ちがあると思います。 辞めるにあたってルームシェアしていた家も出ました。 急に出て行くことになったので申し訳ないと思い三人で割っていたこの先の家賃の一ヶ月分だけ支払うことにしました。 また団体を辞めた事で絶交という訳ではありませんが既に友人という関係ではなかったように思います。 その後の借りたお金の返済ですが、当時経済的理由から友人Aに月1万円ずつ、友人Bに月5千円ずつ返済するという話しになっていました。 この内容はメールでも打ちました。 そして出て行ってから二ヶ月間友人2人分合わせて1万5千円を毎月振り込みにて返済していました。 すると先日友人Aからメールがきました。 貸していたお金は私が団体で頑張って活躍するからと思って貸したお金だからすぐに2人が貸していたお金を全額一括で返してくれというものでした。 三人で借りた家だから出て行った後の家の家賃も払わないのが許せない。 そしてすぐ全額返してほしい理由として新たに団体の活動の幅を広げたい。そのためにはお金がかかるから私が分割で返済するのを待っている余裕は無いということでした。 また、返してくれないようなら家に行くということも書かれていました。 私の言い分としましては返すのはお金があるときでいいと言って借りていたお金を了承の元、毎月1万5千円ずつ返済していたので、脅しのように用意できない金額を一括で返済しろと言われてもすごく困ってしまっていますし不当に感じます。 また用意したとしても私の記憶にはありませんが、 「あのときの立て替えた高熱費まだ払ってもらっていない」や 「もっとお金かしていただろう」 等言われ結局お互い金額について和解できない気がしてなりません。 上記の事を踏まえまして法的に私は無理して一括で返済しなければいけませんか? また借りたと自覚している合計13万円(計3万円は返済したので)を返済してもまだ貸しているお金があったと言われたらその分も返済するしかないのでしょうか?(借用書はありません) 第三者の友人に相談したところ要求は無視して毎月今まで通りの額を返済すればいいんじゃないか?と言っていたんですがお金のことなので不安です。 私が借りたところから始まったトラブルですが助けていただける方の回答お待ちしてます。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

”その後の借りたお金の返済ですが、当時経済的理由から友人Aに月1万円ずつ、友人Bに月5千円ずつ返済するという話しになっていました。 この内容はメールでも打ちました。 そして出て行ってから二ヶ月間友人2人分合わせて1万5千円を毎月振り込みにて返済していました。”     ↑ これだけの条件が揃っているなら、それは弁済方法として そういう方法を採る、という約束が成立したと思われます。 であれば、事情変更の法理が適用される特別な場合 を除いて、その約束通りに弁済を続ければ、それで結構です。 そして、文面からは、事情変更法理が適用される事実は認められません。 団体の活動を広げたい云々は理由になりません。 従って、後から、一括弁済を求めても、それは無視してよろしいと思います。 ”借りたと自覚している合計13万円(計3万円は返済したので)を返済しても まだ貸しているお金があったと言われたらその分も返済するしかないのでしょうか”      ↑ これは事実認定の問題です。残金があれば返さねばなりませんし、 無ければ返す必要はありません。 残金があるとの挙証責任は相手にありますから、相手が証拠を提示して 立証しない限り、法的には支払う必要はありません。 ”返してくれないようなら家に行くということも書かれていました”      ↑ 家に来るのは仕方ありません。 しかし、居住者の承諾無しに勝手に立ち入れば、住居侵入罪になりますし、 畏怖させるような方法で取り立てれば、恐喝罪になります。 それをやられたら、質問者さんに大いに有利になります。 理由は解りますよね? 尚、その場合は、住居侵入や恐喝による慰謝料を請求できます。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

詳しい状況がわかりませんが、まずはアドバイスです。 友人AとBに、それぞれいくら(質問者さんが自覚している)借金があるか通知し、同時に毎月いくらずつ返済するか伝える。そしてその毎月の返済額はキチンと月々返済する。 借用書もないようだし、それ以上の借金があると相手が主張してきても、まずはに否定する。相手がその借金の存在を立証したなら諦めて払う。(月々の支払いになるかも知れんが) 後は、個別的なアドバイスです。 >貸していたお金は私が団体で頑張って活躍するからと思って貸したお金だからすぐに2人が貸していたお金を全額一括で返してくれというものでした。 すみません。一括で返したいけど返せません。少しづつお返しします。 と相手にいう。 >三人で借りた家だから出て行った後の家の家賃も払わないのが許せない。 家を借りる際の契約書はどうなっていますか。質問者さんが契約上の賃借人なら家賃を払わなければいけませんが、その場合でも家賃を請求されるのは大家さんからではないですか? >そしてすぐ全額返してほしい理由として新たに団体の活動の幅を広げたい。そのためにはお金がかかるから私が分割で返済するのを待っている余裕は無いということでした。 ごめんなさい。お金がないのですこしづつお返しします、という。 >返してくれないようなら家に行くということも書かれていました。 家族にも事情を話をしておく。 >脅しのように用意できない金額を一括で返済しろと言われてもすごく困ってしまっていますし不当に感じます。 毎月すこしづつでもお返しします、という。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

法的な回答をすると、返済期間、返済方法の定めのない金銭貸借なので、借りたのが事実であれば、返済については先方はいつでも全額返済を要求できます。 それに対して、ご質問者は返済不能であれば、あとは相手がどうするかです。 裁判して強制執行するかどうかというわけです。 その金額であれば相手方は割りに合わないでしょうね。 ない袖振れない、月1万5千円しか払えないで通すしかないでしょう。 トラブルを解決する方法は全額返済以外ありません。

  • necolip
  • ベストアンサー率23% (79/336)
回答No.2

基本的に借用書がないのであれば気にする事の程でもないですよ。 家に来て勝手に入ってきたりすれば逆に罪になりますし。 私も口約束で友人から10万程借りてましたが 借用書もない為、催促の連絡があっても無視してました。 幸いにも私の場合は家の場所を教えてなかったので 相手側はてがかりもなにもなく結果的に連絡も途絶え 一円も返済しませんでした。 酷いことをしちゃったかも、と思いますが、、、。 今の時代貸した側が弱いので。 金融会社も昔より貸さないって言いますしね。

  • BODYCHANGE
  • ベストアンサー率21% (229/1053)
回答No.1

非常に曖昧な回答になってしまい申し訳ないです。不服ならスルーして下さい。 借りたときに分割で返す約束だったのなら、事情が変わったからといっていきなり全額返済は通用しないと思います。たしかNHKの生活笑百科でやってたような気がします。

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