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この様な金銭トラブルは法律的にどうなのでしょうか?

友人がお金が必要だと言うので借用書無しに12万円貸しました その後友人が嘘をついていることに気づき証拠を手に入れました そうして私は友人に携帯のメールこの様に送りました 「私(自分の名前)はあなた(友人の名前)が言っていたことを 全て嘘偽りが無い事を前提として12万円貸しました、返済は 相談に応じますが嘘偽りが発覚した場合2倍の24万円を一ヶ月 以内に支払ってもらいます、このメールを私に転送した場合認証 したとみなします。」友人は転送してきました。 その後に嘘ついていた証拠を友人に見せて24万円の借用書を 実筆署名付きで借用書を書いてもらいました。 そこで質問ですこの様な場合の借金は法律的にはどうなのでしょうか? 借用書には24万円借りましたと書いてますが実際には12万円しか 貸していません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 借用書というのは,証拠として(特に訴訟上で)意味を持つものであって,法律的には,それ自体で独自に効果を発生させるものではありません。  従いまして,あくまでも借りた借りないの話(金銭消費貸借)では12万円を借りたというにとどまります。  金銭消費貸借は要物契約といわれ,金銭を受け渡してはじめて成立します。ですから24万円と書いてあるうち授受がなされているのは12万円ですから,この部分についてのみ効力が発生するのです(民法587条)。  なお,超過部分が利息の意味だということも考えられますが,利息制限法の範囲でしか認められません(下記URL参照)。  利息制限法の範囲で計算した利息を元金に加えて,準消費貸借(民法588条)の目的とした場合には有効になりますが,ご質問からはそのような期間が経過しているとは考えられません。  友人がすんなり24万円払えば,それはそれとした事実が残るだけで結果オーライですが,#1のとおり,友人が過払返還請求を求めてくれば裁判では負けることになるし(嘘をついて勝つかもしれないが),恐喝されたの何のとあらぬ紛争の種を残しかねません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=507822
jyasuminn
質問者

お礼

回答ありがとうございます、とても良く分かりました。 私は借用書=お金と勘違いをしていました。 私の本心は金を取ってやりたいと言うより支払う意志と 行動を相手に示してほしいのですがそれが感じられない のでこの様な事になりました。 今の考えではとりあえず相手の出方を見て信用できると 感じられれば過払い分を無しにしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

トラブルのもとになりますので、12万円の借用書を新たに書いてもらった方がよいと思います。その後、24万円の借用書は目の前で破りましょう。 ただし、そのように嘘をつくひとが、キチンとお金を返せるのかが心配だと思います。12万円を返したら、24万円の借用書は返すことを言うのも手かもしれません。 法律上は、12万しか貸してないのに24万円貸したようなことは認められません。もしも、12万円しか借りていないのに、24万円を借りたことにせざるを得ないような物証が残っていると、あなたは、彼の弱みに付け込んでの不当利得とみなされることで、彼が完全に納得したうえでの行為でなければ、脅迫罪となる可能性もあります。 相手は友達なわけですし、倍返しはまずいとおもいますが。

jyasuminn
質問者

補足

回答ありがとうございます 相手には話し合いをして納得した上で24万円の借用書を書いてもらいました その場合はどうなりますか?

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