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電車賃、子供と大人とありますが
本来大人の料金を支払うべき年齢であるが、あくまで子供料金が適応される年齢であると主張し子供運賃で乗車しようとしている場合、その人を乗車させないための根拠は何になるのでしょうか? ・このような場合、鉄道会社社員が、この乗客がこの乗客が主張している年齢を証明する(公的証明書などを提出する)まで乗車させない、ような手段を取ることができるのか(そのような手段をとることができる法的後ろ盾) JRの規則では、年齢による料金が設定されていますが、年齢を確認する手段についての記述がないように思えます。 参考リンク:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2337392
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まず、原則として乗車拒否はありません。 鉄道営業法第6条で、「運送拒絶の禁止」が定められています。 つまり、乗客が有効な乗車券を持っていれば、他の法令、条文の定める場合を除き、乗車拒否はできません。 ただし、大人が子供運賃の乗車券で乗車した場合、これは立派な違法行為となり、正規運賃と正規運賃の倍額の増運賃(合計で正規運賃の3倍)を賠償させられた上、50万円以下の罰金、若しくは科料の刑罰が待っています。 大人か子供かの証明義務ですが、これは乗客側にはありません。 一般の犯罪でも、違法行為をしたことの証明をするのは検事です。 警官が逮捕するときは、逮捕状がなければ現行犯か緊急逮捕しかできません。 法治国家では「疑わしきは罰せず」が原則ですから。 一般市民は「何もしていない」ことを証明する義務はありません。 このことをふまえた上で、もしJR側が大人か子供かを疑った場合の適切な対応ですが、状況により異なるでしょう。 乗客が明らかに大人であり、疑う余地のない場合、鉄道営業法違反の現行犯として逮捕拘束し、警察に突き出すでしょう。 大人か子供か疑わしいけど確信が持てない場合、鉄道警察隊などに連絡し、鉄道警察隊の警官が職務質問をし、間違いなく大人だと見れば、その場で逮捕拘束するでしょう。 まぁ現実には、判断が微妙な場合はJRも面倒なことをしないでしょうね。
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こんにちは・電車賃、子供と大人とありますが 電車賃、料金「小学生は子供料金」 電車賃、料金「中学校生は大人の料金」 なりまっす。 ご利用になる区間の運賃(乗車券)、料金(特急券)ごとに計算します。 任意の行の入力ボタンをクリックすると各項目の入力画面が表示されます。既に入力した情報をクリアする場合には、1番下のクリアボタンをクリックしてください。 http://www.calc.eki-net.com/Asp/CalcWEB_Main.asp
- trent900
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>大人が子供キップで乗車した場合は、(中略)警察官による質問・逮捕が考えられる(いつもそうなるかは限らないが)わけですね。 駅員に拘束される場合もありますよ。 正確にはこちらのケースになる可能性が高いでしょう。 万引きを考えてください。 店員が万引きを発見した場合は、犯人を拘束します。 警察に通報して、警察官に職務質問をしてもらって・・・なんて回りくどいことはしません。 現行犯なら一般市民でも逮捕できますから。 きっぷの場合、駅員が間違いなく大人だと判断すれば、その場で拘束するでしょう。 ただ、JRの場合は近くに鉄道警察隊がいる場合や、駅近くに交番があるケースも多く、警察官を呼ぶこともあるかと思います。 このあたり、ケースバイケースではないでしょうか。 ちなみに乗車前でしたら、有効な乗車券を持っていないと判断すれば、乗車拒否できます。 もちろん、この判断が間違っていれば駅員の違法行為になりますから、判断が微妙な場合は乗車拒否はされないでしょう。 (警官に連絡される可能性は残ります)
お礼
ありがとうございます。 もちろん駅員が年齢をたずねることはでき、そこで解決できる場合もあるかと思います。 しかし、たとえばその乗客が黙秘をした場合に、鉄道社員はそれを翻してまで正しい年齢を答えるよう追求することが許されるのでしょうか? そのような場合でも、警察官であれば、あるていど返答を強要することができるのではないのかというところで「警察官による・・・」を書きました
- ogasawaraensis
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>その人を乗車させないための根拠は何になるのでしょうか? JRは乗車賃を代価としてサービスを提供しているに過ぎません。 お互いが要求する条件が折り合わなければ契約が成立しないわけですから、JRはサービスを提供する義務はありません。 >JRの規則では(略)年齢を確認する手段についての記述がないように思えます。 JRは運賃に関する条件を提示しているのであり、条件に適合していること(この場合は年齢)を証明するのは乗客側の責任です。
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございました。 大人が子供キップで乗車した場合は、鉄道会社と旅客との間の契約違反であるだけでなく、「鉄道営業法」(二十九条 有効ナ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ ?)の法律違反であるために、警察官による質問・逮捕が考えられる(いつもそうなるかは限らないが)わけですね。