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会社法施行後の出資金勘定について

新会社法施行後、有限会社は株式会社となるとのことですが、 貸借対照表上の出資金勘定に計上されている、有限会社への出資額は 全て投資有価証券勘定へ振替しなければならないのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

会社計算規則第106条3項4号ロの出資金は、持分会社や協同組合等の出資を 指すものと思われますので、投資有価証券、関係会社株式等の科目で 表示するこになるでしょう。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二条 2 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、 それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。 会社計算規則 (定義) 第二条 3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める ところによる。  十九 関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して          重要な影響を与えることができる場合における当該他の          会社等(子会社を除く。)をいう。  二十三 関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに           当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における           当該他の会社等をいう。 (資産の部の区分) 第百六条 3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。  四 次に掲げる資産 投資その他の資産   イ 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)     その他流動資産に属しない有価証券   ロ 出資金 (関係会社株式等の表示) 第百十三条 関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の 項目をもって別に表示しなければならない。

aegis30
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 出資一口を一株とみなして投資有価証券へ振替します。

aegis30
質問者

補足

追加質問なのですが、海外で株式制度をとっていない国の企業への投資で 出資口数が不明な会社については、出資金勘定で置いておくのが妥当なのでしょうか? ご存知でしたら、ご回答お願いします。

その他の回答 (1)

noname#19871
noname#19871
回答No.2

有限会社という名称にはなっていますが、現行法では 特例有限会社として、株式会社として取り扱われます。 つまり名称にまどわされそうですが、有限会社と 名乗っている、株式会社となります。 したがって、勘定科目は「投資有価証券」等で 処理してください。

aegis30
質問者

お礼

簡潔かつ明瞭な回答ありがとうございました。 分かりやすくて助かりました。

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