- ベストアンサー
会社法施行後の出資金勘定について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社計算規則第106条3項4号ロの出資金は、持分会社や協同組合等の出資を 指すものと思われますので、投資有価証券、関係会社株式等の科目で 表示するこになるでしょう。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二条 2 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、 それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。 会社計算規則 (定義) 第二条 3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める ところによる。 十九 関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して 重要な影響を与えることができる場合における当該他の 会社等(子会社を除く。)をいう。 二十三 関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに 当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における 当該他の会社等をいう。 (資産の部の区分) 第百六条 3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 四 次に掲げる資産 投資その他の資産 イ 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。) その他流動資産に属しない有価証券 ロ 出資金 (関係会社株式等の表示) 第百十三条 関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の 項目をもって別に表示しなければならない。
その他の回答 (1)
有限会社という名称にはなっていますが、現行法では 特例有限会社として、株式会社として取り扱われます。 つまり名称にまどわされそうですが、有限会社と 名乗っている、株式会社となります。 したがって、勘定科目は「投資有価証券」等で 処理してください。
お礼
簡潔かつ明瞭な回答ありがとうございました。 分かりやすくて助かりました。
関連するQ&A
- 利益会計論の問題。。。。純資産直入法???
X1期首に取得した以下の持ち合い株式について、全部純資産直入法を適用した場合の次の金額を計算しなさい。金額がゼロの場合は「0」と記入する 1、X1期末の投資有価証券の貸借対照表価額 2、X1期末の貸借対照表の純資産の部に計上される他有価証券評価差額金 3、X1期の損益計算書に計上される投資有価証券評価損 4、X2期末の投資有価証券の貸借対照表価額 5、X2期末の貸借対照表の純資産の部に計上される他有価証券評価差額金 6、X2期の損益計算書に計上される投資有価証券評価損 取得原価 X1期末 X2期末 A株式 2900 2600 3200 B株式 4100 4300 3900 わかるところだけでも解答お願いいたします
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 利益会計論の問題でございまする。
X1期首に取得した以下の持ち合い株式について、部分純資産直入法を適用した場合の次の金額を計算しなさい。金額がゼロの場合は「0」と記入する 1、X1期末の投資有価証券の貸借対照表価額 2、X1期末の貸借対照表の純資産の部に計上される他有価証券評価差額金 3、X1期の損益計算書に計上される投資有価証券評価損 4、X2期末の投資有価証券の貸借対照表価額 5、X2期末の貸借対照表の純資産の部に計上される他有価証券評価差額金 6、X2期の損益計算書に計上される投資有価証券評価損 取得原価 X1期末 X2期末 A株式 2900 2600 3200 B株式 4100 4300 3900 わかるところだけでも解答お願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 有価証券の評価処理について
小規模な有限会社を営んでいます。数年前に付き合いである会社に50万を出資しました。当社は投資有価証券として貸借対照表に計上しておりましたがこの会社が倒産しました。この会社は上場はしてません。この場合全額を評価損で損金処理してよいのでしょうか。また、この場合表記は損益計算書上どこに記載すればよいのでしょうか。教えてください。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 利益会計論の問題がわかないんじゃあああぁぁ
(1) X1期末の有価証券の貸借対照表価額 (2) X1期の損益計算書に計上される有価証券運用損益 (3) X2期末の有価証券の貸借対照表価額 (4) X2期の損益計算書に計上される有価証券運用損益 取得原価 X1期末 X2期末 A株式 2900 2600 3200 B株式 4100 4300 3900 わかる方、解答お願いします
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 新会社法施行後の組織変更時の残高証明書の内容について
新会社法施行後の組織変更時の残高証明書の内容について教えて頂きたいのですが。 有限会社から株式会社への組織変更を考えていますが、新会社法施行後は払込金保管証明書が不要になり、残高証明書で間に合うということを聞いたのですが、残高証明書では株式会社の資本金相当額を見せる必要があるのでしょうか? 売掛金のサイトが買掛金より長く、通帳の残高が組織変更により登記したい資本金の額よりショートする場合は上記の条件をクリアできないため確認したいしだいです。 感覚的には、純資産が株式会社の資本金を満たしており、かつ決算期の貸借対照表上の預金勘定と残高証明書上の額が一致すればよいのではと思っています。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 誘拐証券売却益は経常利益に計上?
有価証券売却益を(特別損益ではなく)営業外収益に計上して、増加した支払利息を埋め合わせして、経常利益の増益を達成する、という手法があるようです。 (1)有価証券の売却益が経常的に発生するとは思えませんが、なぜ、経常利益に計上するのでしょうか? (2)その逆で、有価証券購入費用(?)は、営業外費用に計上するのでしょうか? (3)貸借対照表でも、子会社の株式など長期的な投資(経営支配の目的)は固定資産で、一時的に遊んでいる資金の株式などへの投資は流動資産(有価証券)として扱われるので、財務諸表上は、有価証券の購入・売却に係る損益は、経常的に発生する損益だと解釈するのでしょうか?
- 締切済み
- その他(マネー)
- 会社への出資について
ちょっと疑問に思ったので質問させていただきます。 会社には ・株式会社 ・有限会社 ・合資会社 ・合名会社 がありますよね。 株式会社の場合、出資金(資本金)に限度額って言うのはないと思うのですが、有限会社・合資会社・合名会社には出資金の限度額って言うのはあるのでしょうか。 その他にそれぞれの形態にするメリットとか利用の仕方などありましたら教えていただきたいのですが。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 有価証券売却益は経常利益に計上?
有価証券売却益を(特別損益ではなく)営業外収益に計上して、増加した支払利息を埋め合わせして、経常利益の増益を達成する、という手法があるようですが、以下の点が疑問です。 (1) 有価証券の売却益が経常的に発生するとは思えませんが、なぜ、損益計算書上で、特別損益ではなく営業外損益に計上するのでしょうか? (2) その逆で、有価証券購入費用(?)は、損益計算書上で、営業外費用に計上するのでしょうか? (3) 貸借対照表でも、子会社の株式など長期的な投資(経営支配の目的)は固定資産で、一時的に遊んでいる資金の株式などへの投資は流動資産(有価証券)として扱われるので、損益計算書上は、有価証券の購入・売却に係る損益は、経常的に発生する損益だと解釈するのでしょうか? ※ 以前、タイトルを間違えて投稿してしまいました。
- 締切済み
- 株式市場
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 出資一口を一株とみなして投資有価証券へ振替します。
補足
追加質問なのですが、海外で株式制度をとっていない国の企業への投資で 出資口数が不明な会社については、出資金勘定で置いておくのが妥当なのでしょうか? ご存知でしたら、ご回答お願いします。