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新会社法施行後の組織変更時の残高証明書の内容について

新会社法施行後の組織変更時の残高証明書の内容について教えて頂きたいのですが。 有限会社から株式会社への組織変更を考えていますが、新会社法施行後は払込金保管証明書が不要になり、残高証明書で間に合うということを聞いたのですが、残高証明書では株式会社の資本金相当額を見せる必要があるのでしょうか? 売掛金のサイトが買掛金より長く、通帳の残高が組織変更により登記したい資本金の額よりショートする場合は上記の条件をクリアできないため確認したいしだいです。 感覚的には、純資産が株式会社の資本金を満たしており、かつ決算期の貸借対照表上の預金勘定と残高証明書上の額が一致すればよいのではと思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 第136条(商業登記法の一部改正に伴う経過措置) 第19項 特例有限会社が第45条第1項の規定により商号の変更をした場合の商号の変更後の株式会社についてする登記においては、会社成立の年月日、特例有限会社の商号並びに商号を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 第20項 前項の登記申請書には、定款を添付しなければならない。 このような規定からすると、登記申請書には、株主総会議事録と定款を添付すれば足りるものと解されます。 したがって、資本金はそのまま引き継がれ剰余金がマイナスであっても良いと解されます。 まだ、実務が確定しているわけではありませんので施行後に確認してください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

どちらに見せる残高証明書ですか?一般的に残高証明書は証明時時点の金融機関に預けてある預金の残高を銀行が証明するもので、株式会社の資本相当額と一致する必要はありません。

tommas
質問者

補足

新会社法施行後の組織変更登記の際に見せる残高証明書についてです。 組織変更の前の月のB/S上の預金残高と、実際の通帳の残高証明が1円単位で合っている必要があるのでしょうか。

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