• ベストアンサー

自治会費の横領

businesslawyerの回答

回答No.6

自治会の会費を横領したと言う話は、ままある話しであり、私のところの自治会でもありました。ちなみに、「自治会」は民法上「権利能力なき社団」と言われ、「権利を有し義務を負うこと」が出来ません。つまり、「債権・債務や物権」を有する事が出来ません。しかし、現実には本質問のように「自治会の保有する金銭」等というものが存在し、それを横領した者に対しては「所有権に基づく物権的返還請求権」を行使することにもなるし、また自治会が「債務者」となる事等もあるため、この場合には法人格のある「会社等」に準じて考えられています。 ところで、この会費を横領した人には大きく分けて二つの責任が生じています。一つは自治会に対する(1)「民事的な責任」、もう一つは国家に対する(2)「刑事的責任」です。 (1)は、もはや自治会に全額返還されていると言うのですから、これ以上自治会が横領した人に対して「何かよこせ」とは原則として言えません。また、横領により損害が生じているのでなければ、「不法行為による損害賠償請求」も出来ません。 (2)については、この横領した者が。会費を管理している者であれば、「業務上横領罪」が成立するため、犯罪により害を蒙った者(即ち「自治会」)は、この者を刑事告訴をする事が出来ます(刑事訴訟法230条)。また、自治会の他の一般会員や、自治会に直接関係の無い第三者個人も、この者を「告発」する事が出来ます(刑事訴訟法239条)。 その他として、自治会として横領した者に対して何らかの制裁を加えることも、そのような自治会の規約があるのであれば有効と解することも可能です。例えば、横領した人を「自治会から除名する等」(その住宅から追い出すことまでは、憲法上無理だと考えられます)。 さて、質問者さんは「示談金」と言われていますが、これは、横領した人に対して「自治会としては、あなた(横領した人)を刑事告訴しないから、代わりに示談金を払え」と言う事でしょうか?先に述べたように、横領されたお金が全額返還されている以上、民事的には何らの請求権も自治会にはありませんので、「示談金」というと、「刑事告訴しないための示談金」しか思い浮かばないからです。しかしこれはあまり意味がありません。というのも、自治会として「告訴しないよ」と約束したとしても、先に述べたように、別に自治会に関係が無い全くの第三者でも、この横領の事実を知った人なら、横領した人について「告発」する事が出来るからです(刑事訴訟法239条)。 「示談金の意味」がよくわかりかねますので、違っていたら補足してください。 なお、横領する事はもちろん悪い事ですが、全額返還しており、実害も無く、本人も十分反省しているのであれば、穏便に済ませるほうがいいのかもしれません。それこそ、横領した人に子供さんでもいれば、もし横領が発覚でもしたら、その子供さんが気の毒だからです。私の主観ですが、この程度の状況なら、穏便に済ませたほうが、あらゆる意味でいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

sweetlion
質問者

補足

少し回答に関して補足が前後しますがご了承ください。 >(1)は、もはや自治会に全額返還されていると言うのですから、これ以上自治会が横領した人に対して「何かよこせ」とは原則として言えません。 >質問者さんは「示談金」と言われていますが・・・ 示談金という話が出たのは役員の一人の方から『示談すると言う事は示談金も必要になってきます』と説明があったからです。『一度こういうことをすると必ずといっていいほどまた繰り返すからやはり示談金が必要じゃないかと。厳しいかもしれないけれど○○さんの為だから』とおっしゃっていました。ですので、私に関してはその辺は無知なので皆さんにアドバイスを頂こうと思いました。仮に今、示談をして示談金を支払ってもらっても後々第三者が告発するような事があれば横領した人は罰せられるという事なんですね・・・それでは、示談金の意味が無くなってしまいますね。 >その他として、自治会として横領した者に対して何らかの制裁を加えることも、そのような自治会の規約があるのであれば有効と解することも可能です。 自治会の規約を引っ張り出してきて読んで見ましたが、横領等の規約は全く載っていませんでした。となるとやはり示談金を支払え等は自治会側の主張は通らないと言う事になりますね。 >横領する事はもちろん悪い事ですが、全額返還しており、実害も無く、本人も十分反省しているのであれば、・・・ 私を含め数人の役員の方も回答者様と同じ意見です。子供がその事実を 知ったときを考えると、気の毒です。穏便に事が運ぶように進めて行こうと思います。 一つ書き忘れていたのですが、横領した人は網戸張替えの際に出た領収書の偽造もしていました。これに対してはどうなのでしょうか?公文書偽造に当てはまりますか? 補足もぐちゃぐちゃですいません。宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 自治会の臨時総会に関する規約

     自治会の臨時総会に関する規約についての質問です。  (1)総会成立の要件に関して  (2)総会成立の要件を満たさなかった場合の財産の引継ぎについて  詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞお知恵をお貸しください。  自治会長に会計の不正の疑惑があり、臨時総会が開かれることになりそうです。  臨時総会に関する規定は以下の通りです。   「臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会員の3分の1以上から会議目的事項を  示し、請求があった場合開催することができる。」  現在、会長の責任を追及している方たちが臨時総会を開催しようとしていますが、そもそも会長が「勝手に決めた」規約が「無効」だとして3分の1の同意を正式に取ることなく、「臨時総会お知らせの経緯」と委任状付きの「臨時総会のご案内」を配布して臨時総会を開催しようとしています。  私としては臨時総会を開催する以前に、まず総会成立の要件である3分の1以上の会員の同意を取る必要があるのではないかと考えています。この同意を取らずに「有志」だけで呼びかけた臨時総会が成立した場合、ここで議決された議案は、やはり「無効」となるのでしょうか?  また、成立要件を正式に満たさないで自治会長が解任された場合、自治会の預金等の財産は誰が管理することになるのでしょうか?  訴訟等にもなりそうな状況ですので、法的根拠を踏まえてご教示願えましたら幸いです。  どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 自治会について

    こんにちは。 昨今、とある地域の自治会の問題に興味を抱いていまして、質問させていただきたく思います。 簡単にいうと、自治会はなぜ必要なのか、どういう理由で存続しているのか、ということです。 皆さんの思いあたる一般論で考えて頂いてかまいません。 私個人のあたっている地域の自治会に対しての感想をいいますと、自治会はほとんど不要であり、会費の額が自治に本当に必要な分を過剰にオーバーしていると思っています。 理由をいいますと、 ・支出先の事業や行事は、一部の者にとって有益であるにすぎない。 ・市の事業や行事とかぶっている。 ・福祉や慈善事業も多い。仮に市が十分にやってくれないからという理由だとしても、強権的に一律に会費を集めるのは、経済的弱者世帯にとっては不公平な感がある。 ・現在は衣食住労働、すべては、寄り合い的な狭い地域ではなく、広い地域で住民達はやっていっており、都道府県&市のインフラや社会環境が生活を十分カバーしてくれている。 ・自治会の幹部の数が非常に多い。 ・会則は変更されない。住民代表達が集会でばらばらと異議を唱えても、きまりだから、会則に書いてあるから、総会で決まっているから、を理由に、会則が変更されることはまずない。つまり、自治会を運営している人間は、会則や過去の自治会の規則や会自体のこと、あるいは会の前の重役達への配慮とか?に目が向いており、住民の意見にはまったく目がむいていない。 日本の市議会以上の組織は、選挙により多数決的なシステムを一応とっていますが、自治会って民主的じゃなくて、何というか、強権体制というかそんなシステムだとおもいます。 というように、私はその存在(存続)自体に、相当な疑問を持っているのですが、自治会が、大きくはないが少なくもない権力を持って存在している理由や意義って、社会や歴史や文化や制度的にみて何かはっきりしたものがあるのでしょうか?

  • 自治会会費横領について

    自治会会費の横領が発覚しました。 現在本人と交渉中ですが、疑問に思う点があり、法律上の解釈を教えていただけないでしょうか? (現状況) 前年度会計担当者(妻)が 横領。 現在夫婦は離婚(戸籍上も、実生活も共に)した。 役員名簿には夫の氏名で記載されている。 (1)(自治会規約)  構成員および資格の条項に 「当マンション居住者をもって構成する。ただし、会員は1戸1単位とする。」 この規約の1戸1単位とは、「世帯主が当然代表として、役員に登録されるわけであって、妻が出席しても夫のかわりであって、当時は婚姻中であり、同居の事実もあるので妻の不祥事は夫の監督不行き届きで夫に請求できないか?と言う見解が出てきました。 これが勤務先での横領なら「その配偶者に返済の責任はない。」とはっきり言えるのですが、このように言われると、それも納得と思ってしまいます。 どのように理解すればよいでしょうか? (2)同規約 資産の管理の条項に、「資産は会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める} とあるので、この横領金の損失を当時の会長が補填した。また、総会で報告するも、誰も反論はなく「ふ~ん、そうなんだ(補填したんだ)」といった感じであった。 しかし、私としては、それはおかしいと思う。なぜなら、会長が横領したら誰が補填するのか?また「その方法は役員会の議決により定める」とあるのでこの点もひっかかります。 また後々問題が出てくるかとおもいますが、とりあえず2点、どのように理解すればよろしいでしょうか?

  • 自治会臨時総会決議は有効となりますか?

     私の居る自治会でのことです。  4月24日に開催された自治会総会で総会会則12条を見直すことが決まりました。 その内容は、総会の構成は役員と月当番となっているものを、会員から「住民全員で構成すべきだ」との提案があり、見直す事が決議されました。  背景には、公民館建設があり、住民も参加したいというものでした。 ところが、自治会は会則12条を見直さず、総会を住民に周知せず、従来の会則を適用し、11月2日臨時総会を開催し、自分達だけで公民館建設を決議をしたのです。      1.この決議は有効となるのでしょうか?      2.抵抗する手立ては無いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 自治会のお金を横領していた元自治会長に対して被害届を出したいのですが警

    自治会のお金を横領していた元自治会長に対して被害届を出したいのですが警察で手続きをすればいいのでしょうか? 元自治会長は数年自治会長をしていて、自治会費を私的に使っている事が役員改正後に帳簿を調べた結果判明しました。 自治会では、お金を返金するようにと書面にて何回も要求しましたが無視しています。 私の住んでいる所は都営住宅なので、都から注意をして欲しいと公社に依頼したのですが、公社では自治会で処理するようにと言われました。 警察に被害届を出そうと思っているのですが、都の職員から犯人が解っている場合は被害届じゃ無くて告訴でしょうと言われました、が役員は、まずは警察へ被害届を出そうと思っています。 手順としてのアドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 市が自治会に越権行為をしたといえないでしょうか?

     私の居る自治会で、ミニ体育館建設に市の補助金が1000万円予算が確保されています。しかし、建設賛成派(自治会)、反対派住民が居て、結論がでない状況となっていました。市では、10月17日自治会長と住民代表を呼び、住民総意の総会議事録を提出期限最終11月4日と宣言していました。  更に市は、予算消化の期限が目前に迫ってきた10月26日、自治会長に「総会で議決した議事録を提出すれば、「建設通知書」を即時に発行すると天の声を出しました。  この声を受けて、自治会は住民に知らせず、関係者だけに、11月1日臨時総会の案内を出し、11月5日臨時総会を開催。市へ11月7日総会議事録を提出しました。市は数日中に、「建設通知書」出す予定でいます。   質問      1.市には落ち度はありませんか?      2.越権行為とし、市長に申し入れる事はできませんか?      3.民事調停(最終期限に間に合わなかった)とか市に申し立てできないでしょうか?      4.対応する手立てが見つかりません。よい方法があれば教えてください。

  • 自治会の退会について

    私は今年の4月から自治会の役員をしています。 役員は6名なのですが、会長のやり方に困っています。会長はかなりワンマンな考えで、他の役員の意見を聞いてくれません。 先日の総会で、新役員の今年の活動案に関しても私たちが反対していた内容も発表していました。しかし、会員から反対が多く、その日はまとまらず「後日 臨時総会を」と言うことで終わりました。それから毎週1~2日のペースで(役員だけ)集まり話し合いをしていますが、一向に聞く耳を持ちません。「こんな案だと、前回と同じだし私たちも納得できないので臨時総会を開く意味がない」と反対しましたがダメでした。「そもそも臨時総会も開く気はない。知らん顔をしておけばいい」と言います。 不信任案も考えましたが、会員の2/3以上の票が必要ですが実際 総会には1/3程度しか参加してもらえませんので、無理なのです。この場合「会長にはついて行けないので、役員を辞めさせてください」と言えるのでしょうか?無責任で嫌なのですが、本当に毎日悩んでいます。 秋には引越し予定ですが、それまで我慢できません。 他の役員も「辞めたい」と言っています。

  • 自治会役員の業務上横領

    約1,400世帯の住宅団地の自治会役員をしております。 昨年度役員の不正経理行為?についてご意見をお聞かせください。 昨年度役員が自治会予算より支払った約30万円の領収書を精査しましたところ ・店で発行された領収書に本人が手書きで書き加えたも  のと、入手したレシートとで品目が全然違う。  (合計金額は一致している) ・レシートにプリントされている品目を見ると個人使用  と思われるものが多数、含まれる。 このような場合、一般企業であれば「業務上横領」ということになると思うのですが、任意団体である自治会の場合はどのような責任を問えるでしょうか? またこのような案件は警察で受理してくれるでしょうか?

  • 公団の自治会を脱退したい

    埼玉県の某団地(UR旧住宅公団)に入居して2年になります。世帯数約2000の大きな団地ですが、自治会のことで悩んでいます。 入居当初は当然のことのように自治会に加入しましたが、実態を知れば知るほど疑問を持ち、脱退したいのです。 収入は会費や補助金を入れて年間1000万円以上あるのですが、役員、会計監査を含めほとんどが常連で占められていて、総会に集まる人間も関係者(?)ばかりで、議案、議事進行等全てが非常に意図的に決められて行くように感じられます。 団地外に専用の事務所を持ち、専用車、専従職員がいて、それらの経費も当然自治会費から拠出されています。会計報告を見る限り、それらの経費のほか、上部組織への上納金、広報費、活動費等、会費の大半が住民のためというより、組織の維持管理の経費としか思えないのです。 その他にも、この自治会が名前を変えた別の組織が「お祭り」だ何だと寄付を集めにきます。 ひょっとして、特定組織の資金集め?という疑問を最近持っています。 ゴミや掃除等、基本的なことは管理費の中からURの委託職員がやってくれるのですが、何かにつけ住民を巻き込もうとします。20名程度しか参加しないバス旅行など、とにかく組織をアピールするのに熱心で、それも会費集めの口実と見えてしまうのですが。一般の住民が無関心なのもよくないのですが、単身者も多いせいか、集まって何とかするという力にはなっていません。 このような、職業資金集め自治会を脱退して、住民自ら参加できる自治会が作れないのでしょうか。

  • 都営住宅の自治会員を辞めたい

      都営住宅の住民であれば規定により同時にその都営住宅の自治会員になるのでしょうか。 都営住宅の住民は自治会員を辞めることはできますか。 自治会の活動内容および自治会費の使用内容に同意できないからですが、これは自治会員を辞める正当な理由として成立しますか。 また自治会員を辞めれば自治会費の納付の必要はなくなりますか。 それとも自治会員であるなしに関わらず、自治会費は納付しなければなりませんか。