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自治会費の横領

trent900の回答

  • trent900
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回答No.5

1,横領されたお金が全て戻ってきたなら、示談する必要もメリットもありませんので、示談書を書く必要はありません。 2,3,示談金とは、損害を補填するお金です。 今回は横領されたお金は全て戻ってきていますので、示談金を要求することはできません。 一般の犯罪などで慰謝料を示談金に含めるケースもありますが、慰謝料とは精神的・肉体的苦痛による損害の賠償のことです。 今回は横領されたのが「自治会」であり、精神的肉体的苦痛はあり得ませんので、慰謝料の請求もできません。 純粋に横領された金額のみの請求になります。 もしくは、それが原因で発生した損害が含まれることもあります。 4,臨時総会を開いてどうしたいのでしょう? 寄って集って1人の人を非難するのでしょうか? 何を話し合いたいのかわからないと、アドバイスもできませんよ。 まず、横領という犯罪について、けじめをつけさせたいのであれば、警察に告発してください。 刑事事件については、裁判により加害者に刑罰を加えます。 住民が勝手に何らかの制裁を行うことは、法治国家として許される行為ではありません。 そんなことをしたら、横領した人以下になってしまいますよ。 もし、告発まではするのは酷だけど、何らかのけじめが・・とお考えでしたら、謝罪文でも書いて貰いましょう。 逆に言うと、その程度のことしかできません。

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