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割増賃金

trent900の回答

  • trent900
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回答No.9

>割増賃金には、普通残業と深夜残業という区分があります。 >9時から24時が通常勤務時間なのであるならば、 >9時から18時頃までが通常賃金、 >18時から22時頃までが普通残業、 >22時から9時が深夜残業、という形になると思います。 失礼ですが、深夜・残業割増について根本的に誤って覚えておられるようです。 残業に関しては、1日8時間、または週で40時間を超えない限り発生しません。 質問者さんは17時~24時までの勤務なので、休憩1時間を含んでいるとして1日6時間です。 これですと時間帯に関係なく残業代は発生しません。 9時~24時は「通常勤務時間」ではなく、あくまで該当する時間の時給を表しているに過ぎません。 普通残業と深夜残業という区分けは、回答者さんの会社で便宜上使われているのでしょうが、法律にそのような区分けはありません。 あくまで時間帯に関係するのは深夜割増だけです。 残業は時間帯に関係なく、個人個人の1日、または週の総労働時間により発生します。 質問者さんが誤解する原因となりますので、指摘させていただきましたm(__)m

furi-seru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残業にはあたらないので、あくまでも深夜割増の件で質問させて頂きました。

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