• 締切済み

突然の解雇・・・・・

先月まである小売店のルート便配送担当の仕事をしていたのですが、 突然社長から「今日でルート便は廃止だから、貴方も今日までということで」と、突然言われました。 しかしあまりに突然なことなので、いきなりそういわれても困ると抗議したのですが、社長は「前から言ってあっただろ」と全く取り合ってくれません。 自分が社長から聞いていたのは、「7月か遅くとも8月末までにはルート便の廃止を『検討中』である」ということだけで、 実際7月限りで廃止決定とは全く聞かされていなかったのです。でも社長は「ずっと前から決まってたことなんだよ、俺の言うとおりにしろ」というだけです。 結局支払われる賃金も7月末までの半月分のみ。あまりに急なことで本当に困っています。解雇予告手当も「そんなもん払うわけないじゃん」と突っぱねられます。 一体どうしたらいいのでしょう。

noname#23535
noname#23535

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 社長は「ずっと前から決まってたことなんだよ、 って事ですと、No.4さんの言うように労働基準監督署に持ち込んでも、 「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ったんじゃない」 と、不毛な水掛け論を展開する事になり、時間を浪費するだけの結果になる事が予想されます。 労働基準監督署から指導したり、賃金未払いで雇用者を起訴できるのは、解雇予告手当てを支払うべき条件が「根拠」として提示されてからです。 それまでは、労使間の問題に介入したくても、そういう権限を与えられていません。 出来る事としては、 1) 勤務の記録を保全。 2) 未払いの賃金を内容証明郵便で請求。 「△月△日に事前の予告無く『解雇』を言い渡されました。つきましては、△月~△月までの賃金支給額を基準として解雇予告手当て△△△円を、△月△日までに△△△銀行の△△△口座に支払いください。」 と、解雇の経緯とともに具体的な計算や金額、支払方法や妥当な期限を添えて請求します。 で、期限までに支払いが行われない場合、タイムカードのコピーや給与明細、内容証明郵便と銀行の通帳が「未払いの根拠」となります。 労働基準監督署にせよ、裁判所にせよ、そういうものを持っていかないと、対応できません。 -- 差し当たりの相談先としては、会社に労働組合があるのでしたら、まずそちら。 労働組合が無い、機能していないとかでしたら、社外の労働者支援団体に相談して見てください。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 No.3の方の裁判所コースを選ぶにも、事前に1時間でも弁護士の方に相談しておく方が良いです。 -- > あまりに急なことで本当に困っています。 解雇のショックで眠れない、イライラする、転職活動が手につかないとかでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けて見る事をお勧めします。 医師に直接相談する事で不安が解消されたり、簡単なお薬でぐっすり眠れればラッキーです。 また、診察のレシートなり診断書なりがあれば、社長の言葉などにより精神的苦痛を被ったとして、 ・慰謝料 ・転職が決まるまでの賃金の保証 なんかも請求する根拠に出来ます。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/
  • tac_001
  • ベストアンサー率9% (7/77)
回答No.4

労働基準監督署に行っても時間の無駄です。 1.2.3の方々が自信満々に答えていますが 現実はそんなものではありません 監督署には会社に強制して”賃金を支払わせる”強制力はありません 皆誤解しています 指導はするけどあとは自分でやってね! これが現実です 監督署の指導に従わなくても何も怖いことはありません それを知っている社長には痛くもかゆくもありません 徹底抗議したいなら 裁判所へ行くべきです ところで、解雇予告手当てうんぬんはさておき、 廃止になる可能性は認知していたのに会社に甘えている状況から脱出しなかった自分の甘さも今回の出来事の結果ということです

  • fatpigs
  • ベストアンサー率10% (32/310)
回答No.3

そういう馬鹿経営者が一向に減りませんね。どうなっているのやら...。 他の方がtもおっしゃっておられるように、30日分の賃金を要求できますので要求してください。拒否すれば労働基準局へ行くまでです。 また、会社都合の退職であるという事もきっちりと書面で出させましょう。雇用保険の扱いが違います。詳しくは労働基準局まで。 徹底的にやりましょう。

  • pyara
  • ベストアンサー率30% (24/78)
回答No.2

しかしずいぶんと理不尽なことを言う社長ですね。 突然の解雇であるなら、解雇予告手当てを請求できるはずです。「そんなもん払うわけないじゃん」と言われたのなら、「労基署に言う」と伝えればいいと思います。それでも怯まないなら、本当に伝えるまでです。 加えて、ご質問のケースでは会社都合の退職ですので、雇用保険を申請すれば、ほぼ即日保険がおりるはずです。 >賃金も7月末までの半月分のみ これはどういうことなのかよく分からなかったのですが、どういうことでしょうか?7月は1カ月分ももらえなかったのですか?

回答No.1

 社長に労働基準監督所に通告しますが良いですか? と尋ねて下さい。 通告しても良いというなら、その足で本当に労働基準監督所に行くことをお勧めします。  その時に、それなりの証拠が必要なので、社長との会話を録音して下さい。 それで解雇予告なしの解雇ですから、1ヶ月の給与は貰えます。 あとは慰謝料とか色々ありますが、それは普通ではないので社長の謝罪で決着かな?

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