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解雇予告手当について

運送会社でアルバイトをしていて、休日出勤を頼まれ、目覚ましを合わせ間違え、寝坊してしまい、出勤しようとしましたが本業に間に合わなくなるため、他の従業員(社員)が急遽、配送することになりました。 そのあと二回ほど通常出勤したあと三回目の日の出勤、数時間前に支店長から解雇となりますと連絡がきて、解雇予告手当を支払うと言われましたが、解雇予告手当を支払ってくれません。 これは重大な過失になり、解雇予告手当を貰えないのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8330/17818)
回答No.5

即時解雇ということでしょうか?そしてそれを受け入れるのでしょうか? あなたが不当解雇と思っているのなら,解雇予告手当を受け取らずに弁護士のところに行きましょう。解雇を受け入れるのなら解雇予告手当の催促をしましょう。即時解雇ならば1日分の平均賃金の30倍です。 なお,1回無断欠勤になったからと言って重大な過失になることはありません。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6736/19926)
回答No.4

正社員ではなく アルバイトだからと軽く見られているのでしょう。 労働基準監督署に行って相談してください。

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回答No.3

予告手当とあなたが会社に与えた損失額を相殺したのでしょう。 貴方が来なかった時予定した配達ができない 代わりの人を新たに働かした。休んでいた人なら休日出勤手当などが付きます その金額が相当します

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回答No.2

「解雇予告」は、 解雇する日の30日前までに従業員に対して解雇の予告(事前通知)をすることです。 「解雇予告手当」は、解雇の予告はしないが、その代わりに支払う必要がある手当(30日分以上の給料)のことです。 解雇予告の除外認定の条件は、①解雇の理由が「災害等のやむを得ない事情で事業を続けられなくなった場合」または「従業員の重大または悪質な行為等によるものである場合」であること、②事前に労働基準監督署長の認定を受けていること、の2つです。 仕事の穴をあけたことが解雇理由と会社が考えているならあなたの過失です。 支払う必要はない事になります。

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  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2687/11870)
回答No.1

請求はしているのですよね? 支払わない理由は何と言われていますか?

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