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解雇予告手当てについて

解雇予告手当ての計算方法について 聞きたいことがあります。 9月の始めから働き始めて今月6日に14日に解雇すると言われました。(理由は前のバイトの子が復帰するので人が増えるので やめてとのことです。後前々から人数雇いすぎたと言う事で誰かクビにするとは言ってましたが正式に6日に言われました。) この場合6日に解雇予告されて予告手当ては14日から来月の6日までの分(22日分)になるのでしょうか? また見て分かるように労働期間が短いのとアルバイトでももらえるのか心配です。 もしもらえるとしたらどういった計算になりますか? 時給800円の1日5時間労働を週5日今まで入ってました。(11月からは1日4時間に減らされました。) この場合1日4000円(11月の分を入れるとどういう計算になるかわからないので、分かりやすいように10月までの週5日の5時間労働で計算します)なので予告手当ては (1)普通に4000円×22日分=88000円(6日から来月14日までの分) (2)4000円×22(出勤日数)÷30=2933円×22=64526円 (3) (1)、(2)は休日入れてないので22日は3週間として週休2日で6日分引いた金額 (1)の場合22-6=16 4000×16=64000円 (2)の場合 2933円×16=46928円 どれになると思いますか?もしくはこれとは違う計算ですか? 分かりにくい文章ですみませんが教えていただけないでしょうか? 後、働いているところは小さな会社です。もし払わないなど言ってきた場合、解雇予告手当てくださいといったら6日ではなくもっと前に言ってきたなど嘘をいわれたら泣き寝入りしなくてはいけませんか? (前々から誰かクビにすると言っていたのが解雇予告です。など言われた場合) こういった場合の対処方法教えてください。 どうか無知で世間知らずの僕に知恵を授けてください。よろしくお願いします。

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回答No.1

平均賃金で残余の日数です。 会社は、労働者を解雇する場合には、30日前に予告しなければいけません。 明日からもう来なくていい、というような解雇はできません。この30日は、労働日ではなく暦日で計算します。 会社は、30日前に解雇予告をしていない場合には、30日分の平均賃金(解雇予告手当て)を支払わなければいけません。 つまり、労働者は30日前に解雇の予告がない場合は、会社に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当て)を請求することができます。 10日前の解雇予告あれば、20日分の平均賃金という計算になります。 (1) アルバイト、パートも、期限を定めずに雇用された場合は、解雇予告手当ては、請求できます。 (2) 試用期間でも、14日を超えて雇用されるときは、解雇予告手当てを支払う必要があります。 (3) 2ヶ月以内の期間を定めて使用されている人でも、その所定の期間をこえて使用されるに至った場合 (4) 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される人でも、その所定の期間をこえて使用されるに至った場合 (5) 日々雇い入れられる人でも、1ヶ月を越えて引き続き使用されるに至った場合

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