- ベストアンサー
職場での暴行の使用者責任
勤務時間終了後のことですが会社内で暴行を受けた場合に加害者の会社に使用者責任を問えるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「しかし業務の遂行に関係ない時間帯で理由も業務と関係のない機嫌がわるいだけで因縁つけてきた暴行ですのでそのへんを調べてもはっきりしません。現場が会社敷地内でということだけ‥」 使用者責任は、損害を応分(平等・公平)に負担すべきという考えから来ています。会社はその管理監督権により従業員を使って利益を得ているのと同じで、損害もまた享受しなければならないわけです。 詳しく聞いてみないとわかりませんが、ちょっと適用できないような気がします。加害者にのみ責任を求めるべきものでしょう。 (就業規則に、社員間の暴力行為に関する規定などあれば、展開できる余地あり)
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
監督不行きとどきです。当然問うことができます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。しかし業務の遂行に関係ない時間帯で理由も業務と関係のない機嫌がわるいだけで因縁つけてきた暴行ですのでそのへんを調べてもはっきりしません。現場が会社敷地内でということだけの微妙な判断で責任追及しようか迷ってます。
お礼
回答ありがとうございます。むずかしいようですねやはり。 偽装請負(業務請負契約で実態は派遣)の派遣先工場内で私と加害者とは所属の派遣会社が違います。最近は偽装請負が問題になっており、加害者の会社から正式な謝罪がなかったのがどうしても納得できず、また偽装請負の場合は使用者責任の所在があいまいで派遣先にも責任があるなどの解釈があるようですが。。。