• ベストアンサー

違法ダウンロードに対する処罰は何故甘いのでしょう

ファイル共有ソフトによる、音楽、映画などの違法ダウンロードは、今や世界中に広まっています。 共有ソフトの性質上、そうした著作権侵害にあたるようなファイルをダウンロードする際には、大抵はアップロードも行っていると思います。 しかしながら、彼らに対する処罰、例えば彼らに対する罰金等の法整備はあまり進んでいないように思われます。何故だか教えていただければ幸いです。 素人の憶測ですが、音楽業界が大打撃をうけたなら、政界に働きかけて違法ダウンロード者を厳しく取り締まる法を作り(例えば駐車禁止みたいな、一回1万円とか、フランスにはあるみたいですが)著作権を守るみたいなことがなんで簡単にいかないのかな、と疑問に思います。 そもそもそうしたファイルをアップしている人達は、広告収入で稼いでいるのでしょうか。 または趣味で無償でやっている人も多いのでしょうか。 実情を知る方お教え頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#19206
noname#19206
回答No.3

ダウンロードの定義自体があいまいですから法的処罰は困難であると考えられます。 まず、ダウンロードというのは一種の複製行為に該当します。 インターネットに接続を行う一部のソフトウェア、たとえば Web ブラウザであれば Web ページを閲覧するときに HTML や画像、音楽などを一旦一時ファイルとして保存し、それらの構造、どのように組み合わせて表示されているかと言う上体をパソコンの中で復元して表示します。 そのためダウンロードという動作はそれが実行された時点で複製行為となるわけです。 さらに、著作権法上の例外として個人的に楽しむ場合、自分以外の人にそのデータなどを複製して渡したりしない限り、複製などの行為は罪に問われません。 CD の曲を MD に~なんていうのがその事例に当たるはず。 また、ストリーミング配信されているマルチメディアコンテンツなども同じように、 たとえダウンロード防止策が施されていようとも保存することは同じように罪とは見做されません。 ダウンロードを違法とした場合 Web ページの閲覧などを行った時点で法律に引っかかる可能性があり、インターネットそのものが破綻してしまいます。 よって現時点ではたとえファイル共有ソフトを使っていてもダウンロード自体を違法とすることは不可能です。 今後の法改正でファイル共有ソフトによるダウンロード行為が違法とされる可能性はあるかもしれませんが、少なくとも今はまだ合法になります。 では、アップロードはどうなるか。これらはすべて能動的な動作により実行されるものです。 アップロードしようと言う意思がなければファイルはアップロードされないのです。 また、アップロードを行うことにより不特定多数の人間がそのファイルをダウンロードできるようにもなり、これは完全に著作物を複製して配布する行為と同等です。 よって違法であるとみなすことができ、警察はアップロードを行った人を逮捕することが出来ます。 あと、Winny とかではアップロードファイルの情報がキャッシュとして保存されるようですが、 これらは暗号化されており多分警察でもこれらを解析することはおそらく困難であり、 ソフトウェアがキャッシュをネットワークへ転送してもこれは違法としづらいでしょう。 一応ファイル共有ソフトのユーザーには健全な人もいますからね。理論上の問題として。 著作権には親告罪の問題もありますが、それは #1 の方が回答されているので省略します。

その他の回答 (2)

  • m1n9w8m4
  • ベストアンサー率66% (343/517)
回答No.2

実情を知るというほど知ってはいませんが、著作権法の保護範囲が、小説等言語著作物、音楽、舞踏、絵画、建築、地図、映画、写真、プログラム等と多岐にわたっているため、個別の技術的進歩、動向に対応しようとしても他との整合性が簡単にとれないため改正が進まないというところだと思います。たとえば、違法にアップロードされた映画を視聴することを規制しようとすると、勝手に引用された文章を読むことも規制しなければおかしいなんて話がぞろぞろでてきてまとまらないということです。 >素人の憶測ですが、音楽業界が大打撃をうけたなら、政界に働きかけて違法ダウンロード者を厳しく取り締まる法を作り.... 個人的意見ですが、この考え方には非常に違和感を感じます。音楽業界といっても、著作権者(演奏家、作曲家等と)著作隣接権を持つもの(レコード会社等)の利害は必ずしも一致していませんし、その中でも声の大きなもの(結局は組織の大きいレコード会社等)の都合だけで、法ができることは、消費者の保護の観点からも、文化の発展(これが著作権法の目的)の観点からも賛同できません。

reikasuzu
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 ただ、私自身が、違法ダウンロードを厳しく取り締まるための法律を作るべきだ、と考えているわけではありません。今まで、資金力、組織の大きな力が多くの法を動かす現場を目撃してきたので、どんなことがレコード会社等の足かせになっているのかな、と疑問に思っただけです。 違法ダウンロードに関して、演奏者や作曲者とレコード会社側の利害が一致していないとは知りませんでした。 演奏者や作曲者も、違法DLによる宣伝効果よりも、CDが売れることのほうを利とするのかな、と思っていたもので。 大企業の利権だけでは法ができないっていうのは、まだまだ日本も捨てたもんじゃないですね(法律ド素人ですww)。

  • Interest
  • ベストアンサー率31% (207/659)
回答No.1

著作権の侵害に対しては、著作権法 第123条第2項に『第119条及び第121条の2の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。』と定められています。「親告罪」という考え方です。著作権を侵害された被害者である著作権者自身が告訴しないと、警察は動けないのです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA 罰金等は重くなっています。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm

関連するQ&A