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音楽の不法ダウンロード

海外で日本の音楽や映画などを不法ダウンロードできるサイトがあった場合、それに対し日本の著作権法を適用し、処罰することはできないのでしょうか? 個人と個人のファイル共有ではなく、あるサイトのネット上ハードにデータをアップロードし、それを会員たちが無料でダウンロードできるような形式です。 その国の著作権物自体はサイト管理者が監視・警告・処罰しているようですが、日本の著作権物は自国の損得に関係ないからなのか、黙認状態です。 法律の詳しい方、詳しいご回答お待ちしております。

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

海外で侵害行為が行われているなら基本的にその国の法律です。日本から海外のサーバーにアップロードしているなら、侵害行為は日本で行われていることになりますが。海外のサーバーで侵害行為も海外で行われたなら日本の著作権法は適応しがたいです。日本の著作物とはいえ、多くの国が加盟しているベルヌ条約によって内国民待遇の原則で保護される海外の著作物は自国と同等以上の保護をあたえなくてはなりません。そこから属地主義も導かれます。 ちなみに私的使用でも認められない違法ダウンロードは「国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。」とあるので、仮に著作物を無断で公衆送信しても違法にならない国があったとしてもそれぞ日本でダウンロードすることは複製権侵害になりえます。

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