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音楽ダウンロードが個人的利用でも違法とする規定

昨日のニュースでは、 海賊版と知りながら、インターネット上の著作物をダウンロードする違法行為について・・・音楽と映像に限定されているが、新しい海賊版対策では、漫画などの静止画が含まれるため、スクリーンショットも対象となる可能性があるとのことです。 https://www.fnn.jp/posts/00411976CX まあ、それはおいといて、現在でも、音楽と映像のダウンロードは違法ですね。 私の記憶では、著作権法でも個人的利用の範囲内ならば著作権侵害にならないと思いましたが、音楽と映像のダウンロードが、個人的利用の範囲内でも、著作権侵害となるという規定は、著作権法の何条ですか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

平成31年1月1日から変わってるから 僕の書き込み、最新でないかもしれませんが https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC119%E6%9D%A1 第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC30%E6%9D%A1 第30条1項1号なしい3号 著作物の複製行為であっても 私的使用 を目的としている場合には 原則として適法。 ですが 例外規定があり 著作権法30条1項1号ないし3号 については 複製は許されず民事的に違法となる。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かに、ありますね。 著作権法30条1項3号

その他の回答 (1)

  • intelli
  • ベストアンサー率47% (154/326)
回答No.1

個人的利用の範囲内というのは、自分で購入したものに限られる。(またはプレゼントされたもの) と解釈していましたが。(数台のデバイスに使えるようにすること等) 違いましたか? 海賊版のダウンロードは、違うのではないかと思います。

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