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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:皆さま、著作権(違法ダウンロード)について、お教えください。)

著作権(違法ダウンロード)についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 著作権(違法ダウンロード)についての疑問についてまとめました。
  • 著作権法改正法案のダウンロード違法化についての条文を読む限り、個人でのダウンロードは罰則がないことが明言されていますが、正しい判断はどちらか疑問です。
  • 著作権法改正法案は、著作権の主旨から逸脱しており、一部の知識人からは憲法の表現の自由を奪った法律と指摘されています。実際にはどのような状況で違法ダウンロードが行われているのか、知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#122444
noname#122444
回答No.3

>著作権法と言うだけで、まるで、自分は正義の味方的になり、他人に厳しい人の発言、される方が多いのはびっくりします。 私は素人の方が個人的にやるようなこと、例えば友人を招いてのホームパーティで流すビデオのBGMをCDから入れてしまったり、同一個人しか使えないソフトを親子で使ったり、その程度は目くじらたてるような話ではないという立場でいます。 ただ玄人がこれをやるのはどうかと思っており、時々バイトでビデオ編集をやりますが、商業利用には許可がいる編集ソフトを黙って使ったり、CDからBGMを落としたりする業者の横行には立腹しています。 私自身はバイトでも補償金を支払っており、素人が普通に使う分には1万円しないソフトを10万円以上支払って買っています、機能は全く同じで、ライセンス形態が異なるだけです。 こういうことを書いたら某サイトで当たり前のことをあえて言うと批判されましたが、実際に著作権を支払った人からまじめにやると赤字になるのでできないという意見も出ましたし、ここで著作権の申請方法の質問に回答したら、私の回答に従って申請書を取り寄せたらあまりの高額に断念したというお礼がつきました。 正義感ぶっている人は実際に補償金を支払うなどやっていないというか、身銭を切ったことが無い人が少なからずいるんじゃないかと思う、私のように趣味半分ならよいがこれで食べていこうとする人はかなり覚悟がいると思う。 レンタルDVDに限らず、中古DVDや中古ソフトも判例ではOKのようで、DVDのコピーも私は法律上は問題ないという意見です。 ここで禁止されているのはサイトの格式が下がるという意味でと理解しており、私もこの点は回答しないようにしていますが、どちらとも判断つかない質問は「善意に解釈する」というここの趣旨に従い回答しています。 YouTubeからのダウンロードも改正著作権法も見ながら回答しており、ここは「善意」が基本なので、ダウンロード方法を知った上で質問者の良心に任せれば十分と思ってます。 ここでそういった質問者を批判する人は、今は表示されませんが「経験者」という項目があり、自分がやっているのに他人を批判するのは『目くそ鼻くそを笑う』ということわざ通りと思ってます。 法律は自ら助けを求める者の味方ですから、違法アップロードも著作権者自らが抗議して初めて違法であり、他人はお知らせするだけで、どうするかは当人が判断すべきでしょう。 長々と書いてすいません。

taroeh1234
質問者

お礼

Kindon98様、いろいろとご苦労話を、聞かせて、もらい有難う御座いました。知人も、同じような事を言っていたのを、思い出しました。著作権では、どの業界でも、同じだと思うのですが、いわゆる本来の著作権者の保護の名目で、各種の社団法人を、設置し、(文部省は、だだ一つ京都大学の学閥の省)文部省のOBその他不要なところに、お金を回すために、無理難題を、言っているような気が、してなりません。現在の政府は、まず規制から始まり、その規制の効果を出すために、外部機構をつくり、その機構維持のために、我々の簡単な部分から、お金を取っている。これは、建設業界も同じ構図です。実際の著作権者に入るお金と外部機構保持のためのお金が、どのようになっているかを、我々が、しっかりcheckしなくては、行けないと思います。また警察権力が、家庭内に入りこむ事は、民主主義の日本では、よくない事だと思います。 >著作権法と言うだけで、まるで、自分は正義の味方的になり、他人に厳しい人の発言、される方が多いのはびっくりします。結構多いですよ。これは、私の実体験なんですが、「某有名家電販売店のパソコン売り場で、動画取り込みについて、ちょっと聞いた」だけで、「これは、犯罪行為だ。これをするなら、罪人として、県警のサイバー犯罪課に行け。」と両手に手錠をかけられた仕草をされ、皆の前で、正に大きな声で、犯罪者扱いされました。そこで、私は、毅然として、責任者を呼んでくれ、謝罪の要望したが、責任者も、身内をかばうありさまで、「私は、本当に頭にきて、警察官を呼び。私は犯罪者か??と警察官に、罰則のない法律で、警察官は、取り締りできるのかとの問いに、それは出来ない。」「また私が、この店員の行為は、名誉毀損罪は、刑法230条に規定される罪にあたり(懲役3年以下)。ではないかと言うと、貴方が告訴されるなら、我々は粛々と捜査するとの回答をもらった。「その警察のいる前で、貴方、著作権の違反はしたことがないかと詰問すると、実はやってますとの返事でした。(嘘を言っても、警察官が、パソコンを押収して、見ればわかるよ)通常悪い事をしている人ほど、厳しい言動が、人に言えるのだと感心しました。大手電化販売店のパソコンの担当者であれば、能力的には、十分出来ます。 また、皆様は、児童ポルノhttp://www.jiji.com/jc/zc?k=201008/2010080500208&rel=y&g=soc と勘違いしている部分も、多々あると思いました。これは、絶対ダメだと思いますが。

その他の回答 (3)

  • choco_jiji
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回答No.4

NO.1です。 他の方もおっしゃっていますが、この法律は権利を有する側が訴えない限り罰せられることは無いです。 おっしゃるように、大量にコピーしてオークションに出すとか目立った行為を行えば必ず検挙されますが、まずは違法コピーに関してでしょうね。 ところで、このコピーを入手することは違法なのでしょうか?買主がコピーと知っていたなら違法ですが、知らずに買ったらコピー品だった、のであれば違法にはならないと思います。 ちょっと話が逸れましたが。 違法ダウンロードに絞って話をすると、 違法にアップロードする側がまずいますよね?最初はそこから検挙されるでしょう。その結果、そのサイトを利用してダウンロードした人が履歴などから芋づる式に検挙されることは十分に考えられると思います。 ただ、サイト管理者も迷惑を被りますからね、管理者がまずは自己防衛していくでしょうね。 そして権利者側も一々訴えていたのでは金銭的に大変です。(必ず勝てるとしてもまずは費用がかかりますよね) なので余程悪質なものを訴えて、そこから一度芋づるして、見せしめにするでしょう。 完全に無くすことは絶対無理なので、そのくらいしかできないですね。

taroeh1234
質問者

お礼

choco_jiji様。大変勉強になる投稿有難う御座いました。私もほとんど、同一意見ですが法律は理解しているつもりなんですが、ダウンロードと単に動画を見ているのは、どのように違うのか理解出来ません。是是非お教えください。お願い致します。 A。買主がコピーと知っていたなら違法ですが、知らずに買ったらコピー品だった、のであれば違法にはならないと思います。私も、同一意見です。世の中知っていて、悪いことするのと、知らずに、するので、大違いだと思いますし。これは売主が、我々善良な買主を騙して、販売しているから、完全に買主に法的な問題がないと思います。 B、違法ダウンロードに絞って話をすると、違法にアップロードする側がまずいますよね?最初はそこから検挙されるでしょう。その結果、そのサイトを利用してダウンロードした人が履歴などから芋づる式に検挙されることは十分に考えられると思います。私も、法律は詳しいですが、言われる通り、まず違法のアップロードは、当然検挙対象になる。(但し、現行の取り締りは、児童ポルノのみ。著作権違反は告訴がないと検挙はないと思いますが)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html C。ここで、是非お教え頂たいのですが、「現在、動画等は、確かストリミング再生で。かなり、パソコンの中に、データが、入れこまれていると思うのですが」「例えば、サイト管理で、動画を単に見ているか??それともダウンロードしているのか、解かるものでしょうか」「そのサイトに誰が、アクセスしたかは、サイト管理者とプロバイダーを調査すれば、簡単に、解かるように思うのですが」「そのサイトを、ダウンロードしているか否かは簡単にわかるものでしょうか??」勿論、個人のパソコンを見れば、解かるがそれには、捜査令状が必要であり、何らかの確実な証拠がないと、出来ないと思うのですが??是非このあたり御教え下さい。お願い致します。 Dサイト管理者も迷惑を被りますからね、管理者がまずは自己防衛していくでしょうね。 これは、行政処分と言う名目で、悪徳のサイトはかなり厳しく、」取り締まられているです。 E。そして権利者側も一々訴えていたのでは金銭的に大変です。(必ず勝てるとしてもまずは費用がかかりますよね)この法律的は、訴える側に、全面的に、相手の違法性を証明させる義務を負わしており、個人相手では、まず勝訴の可能性は少ないと思いますが。業界の会社訴訟なら、勝ち目はあると思いますが。

noname#122444
noname#122444
回答No.2

私はここでもたびたび自分のコンテンツは自分が守るのが本意であり、ネットユーザーの善意とかマナーを過度に期待すべきではないという考えの人間です。 動画サイトの流れとして、先般は洋画を400本ほど上げるというニュースが流れましたが、制作側もネットを無視しては時代に取り残される宿命で、Youtubeあたりで動画を見て、大画面で見たいというユーザーはBDを買うという、ネットが購買の導入部になる気がします、時代の流れに逆らってもCDが衰退したように、厳しく取り締まっても需要が回復することはなく、映画産業そのものが消滅する、そろそろ新聞が消滅するという話になっていますが、Appleのように時流に乗れば生き残るし、規制を厳しくしていけば衰退の坂道を転げ落ちる、そういうものと思います。 今回のダウンロード禁止法も「伝家の宝刀」のようなもので、抜かないから効果があり、実際に抜いたら錆刀ということになりかねません。 複数のコンテンツの会社に尋ねましたが、著作権はあるから訴える権利はあると思うが、違法ダウンロードを目撃したから訴えろと要求されても訴えないと対応だといった感触でした。 ここで違法だ、訴えられると主張する人が実際に先陣切って訴えれば判例ができると思うんだが、誰も動かない、私だって自分のコンテンツを勝手に盗られれば腹が立ちますが、訴えないと思う、「机上の空論」的な主張はもう誰もついてこないでしょう。 この法律ですが、なぜビジネスソフトの違法ダウンロードが除外されたか不思議な話で、「家庭内利用に限り認める」という原則が変わったわけでもない、とりあえずは著作権があるということを啓蒙し、目に余れば「伝家の宝刀を抜くよ」という根拠を作ったとみています。 ダウンロードしたものをまとめて売ったり、そういう人が見せしめ的に捕まるんじゃないかなと思います。 レンタルDVDのコピーですが、私は違法だと思っていましたが、そうでもないようで現実音楽CDのコピーはここでも堂々と回答する人がいます、借りたものなのに割り切れない。 またDVDビデオの権利者もコピーする権利金ではないといいながら、補償金をとっている、何か矛盾しているとしか言いようがない。 業界団体のFAQ >はい、コピーをすること自体は全く問題ありません。個人的に楽しむ目的で、レンタルしたCDやビデオを自宅でコピーすることは著作権法でも認められた行為です。 建前と実情がかい離し、実をとっているんでしょう。

taroeh1234
質問者

お礼

Kindon98様貴重なご意見、誠に有難うございました。 私が思うには、完璧な回答では、ないと思うのですが「著作権法は、著作物の創作者である著作者に著作権や著作者人格権という権利を付与することにより、その利益を保護している。」だけの民法上(私人間のあらそい)の損害賠償を、主たる念頭にいれた法律のように思うです。でも、多くの知識人ぶっている人は、まるで刑法違反をしているように、言われるが。言っている人が、例えば、道路交通法(スピード違反。信号無視)はしている。これは、間違いなく、刑法犯罪(罰金、逮捕、警察が、事件として、取り上げるべき法律の違反です。)でも全国民が、やっていて。これは、OKで、著作権法と言うだけで、まるで、自分は正義の味方的になり、他人に厳しい人の発言、される方が多いのはびっくりします。 ダウンロードしたものをまとめて売ったり、そういう人が見せしめ的に捕まるんじゃないかなと思います。 これは、言われる通りです。また、海賊版を大量に作成して、儲けた人間には、罪人にする。それ以外は、何をしても、刑法上の逮捕とか、罪人にされないと言うのが、今回の改正の結果だと思います。「罰則のない法律で、国家権力(警察は、動けません。)見せしめ的と言うか。著作権法のある商品の売買して、儲けたら、罪人になると言う意味もあると思います。またこれに、よって、今まで、「グレーな部分は、明確になった」と思います。 レンタルDVDのコピーですが、私は違法だと思っていましたが、そうでもないようで現実音楽CDのコピーはここでも堂々と回答する人がいます、借りたものなのに割り切れない。 非常に言われる事は、理解出来き、私もそう思うのですが、「レンダルCD・DVDには、最初に著作権料金を支払っています。」「これを、何度も、著作権料金を何度も取るのも、これも問題だと思います」「この点は、議論の結果がみえないが、皆実際はやっていて、取り締まる罰則規定もないと言うのが、現実ではないでしょうか」レンタル店で借りたCDを、自分のディスクにコピーできますか? http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa4424795.html 後は、著作権者が、自ら法廷で、「民法上の損害賠償訴訟を起こし、自分の不利益を、自分で証明して、相手から、お金を取るしか」現行法では、ないと思います。しかるに、個人を相手して、訴訟をしても、訴訟費用の方が、高くなり、どうしようも、なくなるのが現状だと思います。 Kindon98様、ご反論あれば、是非お聞かせ願います。私も勉強したいので、どうか宜しくお願い致します。

  • choco_jiji
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回答No.1

アップロード側を取り締まっても埒があかないからでしょうね。 ダウンロード側を取り締まる(実際には規制かけるだけですが)ことによって 需要を減らして供給を断つ目的ではないでしょうか。(無理でしょうけどね。そもそもアップロードしてる人は無償で行っていることがあり、利益目的とは言えない場合があるから。) ダウンロードが「犯罪として検挙されることはない」が「違法である」のが正しい解釈です。 違法と知りつつ・・・ これはダウンロードサイトが本物を装った巧妙なもので無い限り簡単に証明されます。 趣味の範囲でのコピーは、そもそも「オリジナルを持っていて」というのが前提のはずです。 そこをより明確にしたのが今回の法律だと思います。 そこで考えるのが、レンタルのコピーはどうなるのか? オリジナルではあるが、本人の所有物では無い… ということは違法になる!?

taroeh1234
質問者

お礼

choco_jiji様 明快なご回答、誠に有難うございました。言われる主旨は、その通り、だと思うのですが、弁護士や警察関係者に聞くと、「罰則のない法律で、人を逮捕は、出来ない。従い、この法律で、逮捕される事はない。自動車の駐車違反の罰金を支払わなければ、これは逮捕されている事例は多々あります。本来日本国民は、自由な行動する権利を、もっている。」従い、今回の規制は、一番有効な訴訟形態は、「民事訴訟で、著作権者が、違法なダウンロードで、損害を受けたとして、民事訴訟の法廷で、実行(ダウンロード)した人間を、訴えて、金銭を取れる可能性は、あるが。実際、例えば、「CDのダウンロードの正規の料金が、300円として、そのうち、著作権の費用占める割合は、どのくらいか考えば、個人を、相手でなく。いわゆる「動画サイトの運営者(YOU TUBE)を訴えると言った企業相手で、ないとまず、採算には、乗らないどころか。個人相手で、「違法性の認識がなされ事を証明するのは、まず不可能だと思います。」 また、警察に告訴状が、提出されない限り、捜査は行われないはずですから。著作権者に個人は特定できない。また、警察も、幼児や未成年者のポルノについては、投稿者を、サイトを見て、逮捕しているが、この法律で、逮捕事例はないと思う。 この種の問題で思い出すのは、「15年以前のエロ写真等」で、写真家とか、逮捕されたが、今は規制にも、引かからなくなった。これと同様に、今回の改正で、ある程度市民権を得て、ダウンロードは、罰則規定なく、実行しても、犯人には、ならないが。これを、大量にCOPYして、オクションで販売すれば、罪人になる。これが正しい法律解釈のように、思うのですが。是非、choco_jiji様の明快な見解をお教え頂きたいのですが、再度投稿お願い致します。

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