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国民健康保険について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

No1です。住民票の海外転出届けは、国内の転出届と同様に、転出先の住所を記載するだけです。出国間際でも、住所が決まっているのでしたら、役所に転出届を提出するだけです。又、転出届を提出しないで海外に長期滞在した場合には、一時帰国の際にでも役所に行って、パスポートの出入国記録から海外滞在期間を確認して、その期間は国内にいなかったため、その期間の国保税を減額してもらう方法もあります。

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