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慶弔規程と損金扱いについて
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下記通達によると、交際費等として取り扱わないとのことです。 租税特別措置法関係通達(法人税編) (協同組合等が支出する災害見舞金等) 61の4(1)-11 協同組合等がその福利厚生事業の一環として一定の基準に従って 組合員その他直接又は間接の構成員を対象にして支出する災害見舞金等は、 協同組合等の性格にかえりみ、交際費等に該当しないものとする。
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