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将来建物を売却する際、取壊費用などは経費になりますか

先日、今年より不動産収入が発生したので、確定申告をする関係で質問させて頂きました。その関係で、追加で質問させて頂きます。「建物を取壊し、土地を利用しようとする場合、建物の取壊しに要した費用の金額は土地の取得費に算入します」と教えて頂きました。将来どうなるかは分かりませんが、もしこのマンションを将来他の方へ売却するとしたら、建物の解体費用は、その時は、経費として計上することが出来るのでしょうか。また、前年に支払った固定資産税・不動産取得税は、土地の取得価額に含めて下さいと教えて頂きました。こちらも売却するときは、経費として計上することが出来るのでしょうか。教えて下さい。

  • 01200
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  • ichimoku
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回答No.2

土地を譲渡するための建物の解体費用は、下記所得税法第33条2項の 資産の譲渡に要した費用の額となります。 取得費に算入された不動産取得税は、同条の取得費として、譲渡所得の金額の 計算上控除します。 前回の所得税基本通達38-9で取得費に算入されるのは、固定資産の取得に 伴い納付する租税公課ですので、固定資産税は該当しません。 所得税法 (譲渡所得)第三十三条 3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の 当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及び その資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、・・・ 所得税基本通達 (譲渡費用の範囲)   33-7 法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」とは、資産の譲渡に係る 次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。 (1)資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用   その他当該譲渡のために直接要した費用 (2)(1)に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地を譲渡する   ためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している   資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する   違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用 (注)譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、    譲渡費用に含まれないことに留意する。

01200
質問者

お礼

ichimoku様、前回・今回とアドバイスを頂きまして、ありがとうございます。質問させて頂きたいのですが、今回購入した建物付の土地の建物の解体費用は、土地の取得費に含めて下さいと教えて頂きました。例えばなのですが、土地の金額が2,000万円・解体費用が500万円とした場合、現在帳簿上の土地の金額は、2,500万円になっていると思います。将来3,000万円で売却するとした場合、3,000万円-2,000万円-500万円=500万円が利益になりますという考え方でよろしいのでしょうか。不動産取得税も土地の取得費に含めているので、500万円から不動産取得税を引いた金額が、最終的な利益になるのでしょうか。また、昨年支払いをしました、固定資産税は、どのように処理をすればよろしいのでしょうか。教えて下さい。

その他の回答 (4)

  • aiai_013
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回答No.5

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 つまり取得費とされた金額(建物は、減価償却費を引いた金額)、譲渡所得の金額の計算上、控除できます。 また、「固定資産税・不動産取得税・建物の解体費用」は前回#1様のおっしゃる通り、土地の取得費に算入します。 取得費となるもの http://www.taxanswer.nta.go.jp/3252.htm 譲渡費用となるもの http://www.taxanswer.nta.go.jp/3255.htm その他参考 http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto304.htm

  • ho5555
  • ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.4

土地の取得に際して売主に支払った固定資産税等に相当する金額は当該土地の取得価額に算入すべきである。 国税不服審判所HP 平13.9.3裁決、裁決事例集No.62 249頁より   請求人は、土地の取得に際して売主に支払った固定資産税等について、その経済的実質を考慮すると租税公課そのものであるから、損金の額に算入すべきであると主張するが、土地等の非減価償却資産についても、法人税法第22条第4項、同法施行令第54条を適用し、資産の取得のために実質的に欠かせない費用と認められるものがあれば、それは「資産の購入のために要した費用」とするのが相当であるところ、本件において、買主である請求人は地方税法上の当該固定資産税等の納税義務者でないから、請求人が支払った当該金員は、固定資産税等として市町村に納付するものでなく、固定資産税等の負担なしに当該土地を取得できる対価として売主に支払う固定資産税等に相当するものといえるため、それは、本件土地の取得のために実質的に欠かせない費用であり、「資産の購入のために要した費用」として当該土地の購入の代価に加算するのが相当である。

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.3

譲渡所得の金額はそのようになるでしょう。 平成17年2月に不動産を購入ということは、平成17年1月1日の賦課期日に 所有されていないので、平成17年度の固定資産税の支払いはないと思いますが。 平成17年度の課税明細書をご確認ください。

回答No.1

>建物の解体費用は、その時は、経費として計上することが出来るのでしょうか。 できます。 譲渡費用となるもの ↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/3255.htm (4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用 >こちらも売却するときは、経費として計上することが出来るのでしょうか。 できません。 譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。 したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。

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