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課税事業者が個人より固定資産を購入した場合

課税仕入でよろしいのでしょうか? また、個人事業者から法人成りをした場合の留意点を教えて頂きたいです。(営業権の購入があった為第1期より課税事業者の選択をしました。)消費税の還付請求をするため。よろしくお願いします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

消費税の課税仕入になるかどうかは、その取引の内容によって判断すべきものですので、購入した相手先が誰であるかは関係ありませんので、例え相手が一般の個人であったとしても、課税仕入となる取引であれば、消費税分が加算されていなくても課税仕入となります。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6455.htm 個人事業時代に課税事業者であったならば、法人成りに伴い法人に譲渡した棚卸資産や固定資産等についても、個人事業の消費税の課税売上となりますので注意が必要となります。 また、その法人に店舗等を貸して家賃収入を得る場合も、個人の課税売上となります。 法人自体は、本則課税で還付を受けるのであれば、仕入税額控除に関して、きちんと帳簿及び請求書等を保存しておく必要があります。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6496.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/6497.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/6621.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/6625.htm http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohizei/index.htm

eijinebo
質問者

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