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認可外保育施設が非課税事業者になってからの利用料について、課税事業者の

認可外保育施設が非課税事業者になってからの利用料について、課税事業者の時と同じ料金で利用料の5%の消費税を請求しているとします。非課税の取引に該当するのに、消費税を請求するのは詐欺罪になりませんか? 利用料の5%消費税のお金はなくなったかわりに消費税負担金という名目で請求してきていれば問題はないのでしょうか? 私の考えでは、同じような非課税取引であるオークションなどの個人の間の売買で、相手方に消費税を請求し受け取ることは詐欺罪が成立すると考えています。認可外保育施設が一定の基準を満たし、証明書の交付を受けたその段階で、非課税の取引であることは明白であり、施設の利用料に関しては非課税取引になったことを認識しているにもかかわらず、消費税を受け取り続けるのは詐欺に当たると考えています。 回答には根拠となる法令等も示していただければありがたいです。 年間売上は1000万円を超えている認可外保育施設という前提でお願いします。 もともと納税の義務がない取引なので脱税などの疑いをかけ税務署が動くことではなく、警察が関係してくることだと考えています。

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  • poolisher
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回答No.1

厚生労働省から通達が出ています。↓ http://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo/shisetsu/dl/hikazei.pdf それによると、 (引用開始) 3 非課税となった認可外保育施設の利用料の額の設定について 証明書の交付を受けた施設においては、当該施設の利用料に係る消費税が非課税とされることから、施設の運営事業者が消費税の納税義務者( 第2 参照)である場合の当該施設については、非課税となったことを踏まえた利用料の額の見直しを行う等の対応が適切に行われる必要があること。 なお、その場合においても、仕入れ(保育材料費・水道光熱費・備品等購入費など)に係る消費税相当分は当該利用料に転嫁することは適切な処理であること。 (引用終了) となっています。 保育施設も物品や役務調達で消費税を払っていますから、転嫁することがただちに違法ではありません。 適切か不適切かは居住地区の役所に問い合わせて見ればわかると思います。 尚、不適切であった場合でも違法根拠は消費税法違反であり、詐欺罪ではないですね。

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