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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:課税事業廃止届け等の件)
事業を止めた場合の課税事業の扱いと提出書類について
このQ&Aのポイント
- 03.04.05分の税務調査が入り、修正申告をしました。その税務調査で事業とみなされ事業税、消費税も納税しました。消費税に関しては、課税事業届けなるものを一緒に提出。事業届けは提出してません。事業に関しては06年の夏くらいで止めてます。今年申告する時に、事業は止めてるので課税事業の扱いを停止するような書類を出さないといけませんよね?それは、「消費税課税事業者選択不適用届出書」でいいのでしょうか?この「消費税課税事業者選択不適用届出書」の説明を見ると売上が1000万以下になったからとの説明があるのですが、私の場合は事業を止めたという理由なんですが問題ないのでしょうか?他にも何か提出する用紙などあればお教え下さい。よろしくお願い致します。
- 03.04.05分の税務調査が入り、修正申告を行いました。事業とみなされたため、事業税と消費税も納税しました。ただし、事業届けは提出していないため、課税事業の扱いについて何かしらの書類を提出する必要があります。事業を止めている場合、課税事業者選択不適用届出書が該当するかもしれません。しかし、この書類の説明では売上が1000万以下であった場合に該当するとされていますが、事業を止めた理由に関しては明記されていません。したがって、事業を止めた理由によっては別の書類が必要になる可能性があります。その他の提出書類については、専門家に相談することをおすすめします。
- 03.04.05分の税務調査があり、修正申告を行いました。この調査により事業とみなされ、事業税と消費税も納税しました。しかし、事業届は提出していないため、現在の課税事業の扱いについて書類を提出する必要があります。事業を停止している場合、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができるかもしれません。ただし、この書類の説明には売上が1000万以下であることが条件として記載されていますが、事業を止めた理由に関しては触れられていません。したがって、事業を止めた理由を明確化し、それに合った書類を提出する必要があるかどうか専門家に相談することをおすすめします。その他の提出書類についても、専門家のアドバイスを仰ぐとよいでしょう。
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質問者が選んだベストアンサー
消費税の事業廃止届があるので、これを提出します。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_06.htm 所得税や事業税にも同じように事業廃止届がありますので、これも提出した方がよいでしょう。 なお、事業税はお住まいの地域の県税事務所へ提出します。
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- yossy555
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回答No.2
No.1です。 所得税はその届出書でOKです。 これに記載する住所は旧住所で差し支えないと思います。
質問者
お礼
これでスッキリしました! ありがとうございました。
お礼
yossy555さん回答ありがとうございます。 教えて頂いたURLの書類と http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pdf/04.pdf こちらの書類でよろしいでしょうか? それと、つい最近引っ越して住所が変わったのですが この場合は旧住所を記載したほうがいいのでしょうか?