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非課税事業者の消費税の取り扱いについて質問です。

非課税事業者の消費税の取り扱いについて質問です。 利用者から消費税をとってもいいし、とらなくてもいいということでしょうか? 非課税事業者が消費税をとることは違法ですか?また消費税として集めたお金を税務署に申告せず帳簿にのせず自分の利益のために使ってしまっても、まったく罪にとわれることはありませんか? 回答には根拠となる法令等も示していただければありがたいです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>非課税事業者の… 「非課税」ということは、病院だとかアパートの大家などを指していますか。 それなら消費税を取ってはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm >利用者から消費税をとってもいいし… 非課税事業者でなく、【免税事業者】(非課税と免税は意味が違う) なら、消費税を取るのは当然です。 消費税の課税要件は、 1. 国内での事業者としての取引 2. 対価を得て行う取引 3. 資産の譲渡、役務の提供 の 3つを同時に満たすことであり、その事業者の売上規模などは要件ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm しかも、その業者の仕入れや経費には消費税が含まれますから、売上に消費税を転嫁してはいけないこととなると大損です。 そんな零細事業者いじめの施策を、国が採ることはありません。 >消費税として集めたお金を税務署に申告せず帳簿にのせず… それは脱税です。 免税事業者が消費税を受け取ったら、その消費税は「売上」に含めて所得税の対象にします。 「税込経理」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • sppla
  • ベストアンサー率51% (185/360)
回答No.1

>消費税として集めたお金を税務署に申告せず帳簿にのせず 収益としてお金が入っているのに、それを帳簿にも載せず税務署にも申告しないとなるとそれは脱税ではないか?

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