給与所得者の医療費控除で追加納税のケースは?

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者が医療費控除を申請する際に、追加納税のケースがあることについて疑問が出ています。
  • 具体的には、妻の出産にかかった医療費を控除した場合に、追加納税になってしまうことが分かりました。
  • このようなケースでは、妻の確定申告書に医療費控除を申請する方法が必要となります。
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給与所得者(年末調整済み)の医療費控除で追加納税のケースは?

給与所得者で昨年末、会社のほうで年末調整済みです。 妻の出産にかかった医療費について、確定申告で医療費控除を申請しようと思います。 取り寄せた確定申告用紙に基づき、金額等を記入し計算しましたが、 還付金どころか3万円弱の追加納税になってしまうという結果になります。 下記の「国税庁タックスアンサー」のページでシュミレーション入力して 計算してみても同じ結果なので、計算間違いは無いと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/ 質問ですが、 1.医療費控除の申請で追加納税になってしまうケースなんてあるんで   しょうか?   どんな人がそういうケースになってしまうんでしょうか? 2.仮にその場合、妻(昨年途中で出産退職)の確定申告のほうに   医療費控除として盛り込むという方法しかないわけでしょうか? 医療費控除をすれば幾ばくかは還付金があるのが当然と思い、 所得の大きい私(夫)のほうでの医療費控除を考えていましたので、 なんとなく納得のいかない気分なのですが、どなたか、お分かりになる方、 ご教授願えれば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.医療費控除を適用して、追加の税額が出ることは有りません。 何か、勘違いされていませんか。 例えば、年末調整での各種控除(配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除・社会保険料控除・生命保険料控除など)を源泉徴収票の通りに記入していますか。 源泉徴収票の源泉税額を間違えずに記入していますか。 定率減税20%を計算していますか。 どうしても、追徴になる場合は、医療費控除の額と源泉徴収票の明細を補足してください。 2.奥様が年の途中で退職されている場合は、年末調整がされていませんから、確定申告をして所得税の精算をする必要があります。 退職月にもよりますが、大抵の場合は、既に納めている源泉税が戻るケースになります。 又、奥様の確定申告で医療費控除も出来ますが、所得税の範囲内でしか税金が戻りませんから、実際に計算してみて、有利な方を選びましょう。 なお、ご存じとは思いますが、医療費控除の計算で、保険などからの給付金(出産育児一時金)は医療費の額から控除することになっていますが、出産手当金は控除する必要は有りません。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/kouzyo.htm
mamogoo
質問者

お礼

kyaezawaさん、ご回答ありがとうございます。 質問の後、自分でもう一度確認してみました。 確定申告書と一緒に送られてきた「確定申告の手引き」に基づいて、 給与所得者の医療費控除の部分の説明をそのまま参考に計算したところ、 質問の通り追加納税になってしまいました。 念のため税務署のホームページをあたったところ、 給与所得者の医療費控除について「「住宅借入金等特別控除」の 注意書きがありました。(源泉徴収票から転記) 私の場合それに該当するので、その注意書きに従って計算していったところ、 無事、還付金の計算ができました。 お騒がせして申し訳ありませんでした。 しかし、ホームページの注意書きがなければ(「確定申告の手引き」だけでは)、 気がつかないことでした。私のように始めて医療費控除を行う人で、 しかも住宅関係の控除がある人は、迷ってしまうのではないかと思います。 税金を頂く側である税務署の説明不足にちょっと疑問を感じました。

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